奧斯汀商標の商標権侵害に504万新台湾ドルの損害賠償判決

2022-09-22 2021年
■ 判決分類:商標権

I 奧斯汀商標の商標権侵害に504万新台湾ドルの損害賠償判決

■ ハイライト
台湾で60年間にわたり寢具業を営む老舗の「奧斯汀AUSTIN寢飾」商標が両岸(台湾と中国大陸)で商標権を侵害され、台中地方裁判所の一審で被告に504万新台湾ドルの損害賠償命令判決が下された。台湾のブランド商標としては最高の損害賠償額となり、台湾知的財産の領域におけるマイルストーンとなった。

II 判決内容の要約

台中地方裁判所民事判決
【裁判番号】110年度智字第4号
【裁判期日】2021年8月23日
【裁判事由】商標権侵害に係る損害賠償請求

原告 敬統實業股份有限公司
被告 尚昱資産管理顧問有限公司
被告兼法定代理人 楊献章
被告 多利寶寢具股份有限公司
被告兼法定代理人 朱景清
被告 上海多利寶紡織品有限公司
被告兼法定代理人 朱景灥
被告 李隆晉

上記当事者間における商標権侵害に係る損害賠償請求事件について、本裁判所は2021年8月2日に口頭弁論を終結し、次のとおり判決する。

主文
被告は奧斯汀AUSTIN商標及び示された図案(詳細は添付資料のとおり)並びにその他の同一の又は類似する商標及び図案を製造、輸入、販売する商品又はいかなる媒体にも使用してはならず、また前記商標及び示された図案並びにその他の同一の又は類似する商標及び図案を使用した商品を所持、展示、販売、輸入又は輸入してはならず、並びに前記商標及び示された図案並びにその他の同一の又は類似する商標及び図案を使用した商品を回収又は廃棄しなければならない。
被告尚昱資産管理顧問有限公司、多利寶寢具股份有限公司、朱景清、上海多利寶紡織品有限公司、朱景灥、李隆晉は連帯で原告に対し、504万新台湾ドル及び2021年7月30日から支払い済みまで年5部の割合による金員を支払え。
前項支払いについて、被告楊献章は501万6000新台湾ドルの範囲内で被告尚昱資産管理顧問有限公司、多利寶寢具股份有限公司、朱景清、上海多利寶紡織品有限公司、朱景灥、李隆晉と連帯で支払いの責任を負わなければならない。
被告は費用を負担して、本判決書の当事者、事由、主文を標楷體18ポイントのフォントで蘋果日報全国版第一面に掲載しなければならない。
原告のその余の請求は棄却する。
訴訟費用は五分の二を被告が連帯で負担し、その余を原告が負担する。
本判決第二項について、原告は168万新台湾ドルを被告に担保として供託した後に、仮執行をすることができる。ただし、被告楊献章が501万6000新台湾ドルを担保として供託した後、他の被告が504万新台湾ドルを担保として供託した後に、仮執行を免脱することができる。
原告のその余の仮執行宣言申立ては棄却する。

一、事実概要
(一)原告は台湾の商標登録第00000000号「奧斯汀寢飾AUSTIN及び図」商標(以下「係争商標」)の商標権者であり、寝具業界で60年にわたり経営を続け、代々苦労を重ねて、台湾地元の有名寝具ブランドに成長した。係爭商標の存続期間は1999年10月1日から2009年9月30日までであり、経済部知的財産局の2009年10月23日付(108)智商00710字第10880616370号書簡を以って2029年9月30日まで期限延長(更新登録)が許可された。原告は2019年11月に、販売代理店から、ネット上で係争商標を表示した「奈米陶瓷智慧纖維棉被(ナノセラミックファイバー布団)」が他人によって販売されているとの通知を受け、原告はすぐにこれを調べ、調査機関による調査を経て、被告楊献章が模倣品を友人に提供してネット上で販売したことが分かり、2009年11月には光宇材料有限公司が原告に模倣品に関する3件の契約書を提供したため、本件の模倣布団の製造及び販売数量は合計4,200点に上り、被告李隆晉が被告楊献章を通じて被告上海多利寶紡織品有限公司(以下「上海多利寶公司」)と被告多利寶寢具股份有限公司(以下「多利寶公司」)に製造させ、さらに被告楊献章が代表者である尚昱資産管理顧問有限公司(以下「尚昱公司」)に販売したことが分かった。本件の商標権侵害は貴院109年度智易字第81号の2020年11月30日弁論準備手続きにおいて、被告楊献章が罪を認め、有罪判決が確定している。
(二)被告多利寶公司及び上海多利寶公司はいずれも被告楊献章に全権を委任し、特別代理権を有する。民法第105条前段に基づいて、被告多利寶公司、上海多利寶公司がその事情を知り、若しくは知り得たことによって、模倣品を製造、販売したのかどうかは、楊献章により判断すべきである。被告楊献章は係争商標が原告の同意又は許諾を得ずに、同一の又は類似する商標を指定商品に使用してはならず、また販売、販売を目的として展示、輸入又は輸入してはならないことを知っていたが、多利寶公司及び上海多利寶公司を代理して光宇材料股份有限公司(以下「光宇公司」)の前法定代理人である李隆晉と共謀して、多利寶公司に原料を提供させ、さらに上海多利寶公司に係争商標の模倣品を製造させた。尚昱公司が94万新台湾ドルで係争商標の模倣品合計4,200点を購入し、さらに模倣品を販売する犯意に基づいて、ネット上で1点あたり定価6,800新台湾ドルのところ、特価3,000新台湾ドルで係争商標を摸倣した模倣品を販売する情報を掲載し、写真を不特定の人に閲覧させ購入できるよう供し、この方法で原告の登録商標図案の商標権を侵害した。係争商標権を侵害した商品は「奈米陶瓷智慧纖維棉被(ナノセラミックファイバー布団)」であり、その商品には目立つ場所に【奧斯汀寢飾AUSTIN】という中国語と英語の文字が表示されており、登録商標000000000の図案と比べると、両者のデザイン構図は同じであり、またいずれも「奈米陶瓷智慧機能纖維被」という商品に使用され、一般の消費者の判断により、関連する消費者にその出所が同じであると誤認させる、又は両商標の使用者の間には関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認させることで、誤認混同をもたらすおそれがあり、原告係争商標権の侵害を構成している。

二、両方当事者の請求内容
(一)原告の請求:1. 被告は奧斯汀AUSTIN商標及び示された図案(詳細は添付資料のとおり)並びにその他の同一の又は類似する商標及び図案を製造、輸入、販売する商品又はいかなる媒体にも使用してはならず、また前記商標及び示された図案並びにその他の同一の又は類似する商標及び図案を使用した商品を所持、展示、販売、輸出又は輸入してはならず、並びに前記商標及び示された図案並びにその他の同一の又は類似する商標及び図案を使用した商品を回収又は廃棄しなければならない。2.被告は連帯で原告に対し、1,260万新台湾ドル及び訴状副本送達日の翌日から支払い済みまで年5部の割合による金員を支払え。3.被告は費用を負担して、本判決書の当事者、事由、主文を標楷體18ポイントのフォントで蘋果日報全国版第一面に掲載しなければならない。4.有利な判決を受けたとき、原告は担保を供託し、仮執行宣言を申し立てる。
(二)被告等の請求:1.原告の訴えを棄却する。2.不利な判決を受けたとき、担保を供託し、仮執行免脱宣言を申し立てる。
(被告李隆晉は合法な通知に対して出廷せず、書類提出又は代理人による出廷による意見の表示を行わなかった)

三、本件の争点
1.被告朱景清及び多利寶公司には、他の被告と共同で原告の商標権を侵害する行為があったのか。
2.被告朱景灥、上海多利寶公司には、他の被告と共同で原告の商標権を侵害する行為があったのか。
3.本件の商標権侵害商品は何点あったのか。消費者に誤認混同を生じさせる状況はあったのか。原告が請求できる金額はいかほどが合理的か。

四、判決理由の要約
(一)被告李隆晉は本裁判所の合法な通知に対して、正当な理由なく口頭弁論日に出廷せず、また書面によるいかなる声明又は紛争も主張しておらず、本裁判所は、前記証拠調査結果により、原告の上記主張は事実であると認める。
(二)本件原告と被告はいずれも被告尚昱公司、多利寶公司、上海多利寶公司がナノ寝具4,200点を製造する契約を結んだことについては争っていない。被告楊献章は該ナノ寝具4,200点が商標権侵害商品であることを否認しているが、法廷において4,200点の高機能布団を購入したこと等を認めており、かつ証人楊建邦も法廷で以下のように証言している:自分が以前、光宇公司で中華地区の業務総監(アカウント・ディレクター)、被告李隆晉が光宇公司の董事長(会長)であったとき、在庫を消化するため、被告多利寶公司に布団を製造させて中国大陸へ販売し、商品が中国でよく売れるように、布団に台湾の老舗ブランド、つまり原告の奧斯汀AUSTIN商標を刺繍することにした。また完成品を輸出すると関税が高いため、原料を中国に輸出して、被告上海多利寶公司に製造させることにした。原告が中国に工場がないためである。自分自身は中国に行って被告上海多利寶公司が製造した商品を見たことがあり、倉庫にたくさん積み上げられていた。被告上海多利寶公司の責任者に、4,200点の布団を作ったので倉庫の空間を大きく占めていると言われた。自分で写真を撮り、布団には確かに原告の奧斯汀AUSTIN商標が刺繍され、外側のタグではないので、切り取ることができなかった。訴外人光宇公司は経営難のため、最終的には商品を100万新台湾ドル足らずで被告朱景清の友人に売却し、貸し借り無しとなった云々。(上記証人楊建邦の証言は)証人楊建邦が提供した光宇公司の「仕入れ先への支払い項目」エクセルファイルに記載されていた多利寶,数量4,200等という内容、光宇公司内部のタイトル「大陸の未払金及び前受金」という電子メールの添付ファイルに記載されていた多利寶,数量4,200等の内容、光宇公司の布団の外包装、広告文、イメージを説明する電子メールに記載されていた奧斯汀AUSTIN商標等の内容、及び証人楊建邦が撮影した上記布団実物の写真と照合すると、いずれも一致しており、信用するに足る。訴外人光宇公司と被告上海多利寶公司、楊献章とが結んだ契約書には、訴外人光宇公司が被告上海多利寶公司にナノ寝具合計4,200点の製造を委託する内容が記載されており、訴外人光宇公司と被告多利寶公司、楊献章とが結んだ契約書には上記当事者が寝具材料売買のために材料の供給と商品代の支払いを行う事が記載されており、訴外人光宇公司と被告尚昱公司との売買契約には、訴外人光宇公司が94万新台湾ドルでナノ寝具(布団)4,200点を被告尚昱公司に売却する事等が記載されており、(これらは)訴外人光宇公司が材料の在庫を消化することを目的として布団を製造して中国大陸で販売するため、被告多利寶公司、上海多利寶公司と三者間で取引の契約を結び、被告楊献章が被告多利寶公司、上海多利寶公司の代理として訴外人光宇公司と、在庫の材料を被告多利寶公司に販売し、それを上海多利寶公司に輸出して上海多利寶公司で布団に製造するよう約定したこと、また、布団が中国大陸で売れやすいよう商品に原告の係争商標を表示したこと、またその後訴外人光宇公司が経営難に陥ったため、関連の商品を94万新台湾ドルで被告尚昱公司(代表者は被告楊献章)に譲渡したこと等が事実であると認めるに足る。また被告楊献章は本裁判所の審理において、2点の原告商標が表示された商品を押収された事を認めており、本件被告等は確かに共同で、原告の許諾を得ずに、原告の奧斯汀AUSTIN商標が表示された布団4,200点を製造した。さらに被告が製造した原告の奧斯汀AUSTIN商標が表示された布団の図案と原告の商標図案を対比すると、英語の部分はいずれも「AUSTIN」、中国語の部分はいずれも「奧斯汀」であり、字体、外形も高度に類似しており、消費者に誤認混同を生じさせるに足ると認めることができ、被告はこの方法で原告の商標権を侵害した事実を認定できる。
(三)被告朱景清は原料重量が合致しない云々と抗弁し、被告上海多利寶公司、朱景灥は、証人楊建邦とそれが提出した支払い明細に記載される4,000点とは合わないこと、原告が提供した商標権侵害商品の写真のメーカーは深圳市の会社であり、被告上海多利寶公司ではないこと、かつ被告上海多利寶公司、朱景灥は原告から許諾されていると認識していること等と抗弁し、許諾契約書を証拠として提出した。しかしながら調べたところ、原料の重量、完成品の数量及びメーカーについて、証人楊建邦は、光宇公司の材料は化繊綿で、高価であるため、100%使用することが不可能であり、一般の綿を混ぜてコストを下げること、さらに、4000点の記載は、社内の売上予測表であって、推測したもので、正確な数字ではないこと、メーカーが印刷した「深圳市泛亞全球供應鏈管理有限公司」は商品のアフターサービスの問題によるもので、中国で代理店を探したこと等を証言している。証人楊建邦によるこの部分の解釈は理に適っており、被告朱景清、上海多利寶公司、朱景灥によるこの部分の質疑は証人楊建邦の上記証言の信頼性に影響を及ぼすものではない。被告上海多利寶公司、朱景灥が提出した許諾契約書には、訴外人光宇公司が原告から調達する等の内容が記載されており、明らかに訴外人光宇公司が原告から原告が生産する商品を購入してさらに外部に販売することを許諾する契約であり、訴外人光宇公司に商品を製造させる、又は再許諾させるための商標使用許諾ではなく、被告上海多利寶公司、朱景灥のこの部分の抗弁は採用できず、被告上海多利寶公司、朱景灥が製造した商品は許諾を受けておらず、被告上海多利寶公司、朱景灥のこの部分の抗弁は、故意又は過失により原告商標権を侵害する商品を製造した商標権侵害行為の責任を解除できるものではない。
(四)本件原告は奧斯汀寢飾商標権者であり、被告尚昱公司、楊献章、多利寶公司、朱景清に関連の奧斯汀寢飾商標が表示された寝具を製造することを許諾していない。しかしながら被告多利寶公司、上海多利寶公司は訴外人光宇公司と三者間で取引契約を結び、被告楊献章は代理として、共同で原告の係争商標を侵害した商品を製造して原告の商標権を侵害した。その後訴外人光宇公司が経営難に陥ったため、上記商標権侵害商品を被告尚昱公司に売却しており、被告楊献章が販売行為によって摘発された部分の商標権侵害行為はすでに上述したように認定され、原告は商標法第69条第1項規定に基づいて、主文第1項に示す通り、原告の係争商標権侵害の停止と予防を請求することには、法に合わないところはなく、許可すべきである。また被告尚昱公司、楊献章、多利寶公司、朱景清、上海多利寶公司、朱景灥、李隆晉と訴外人光宇公司との上記共同商標権侵害行為は認定することができ、原告は上記規定により連帯で原告に対する損害賠償責任を負うよう被告に請求することができる。
(五)調べたところ、本件被告が1点3,000新台湾ドル、共同購入の場合は1点1,800新台湾ドルという価格で、上記の商標権侵害商品を販売したことは、原告が提出したサイトの資料で証明でき、本裁判所110年度智簡字第10号刑事判決及び台中地方検察署検察官109年度偵字第00000号起訴状ではいずれも、被告楊献章が1点1,200新台湾ドルの価格で原告の係争商標権侵害商品、即ち上記布団を訴外人黃麥燕に販売したこと等が認定されており、また被告楊献章が提出した本裁判所109年度智重附民字第62号刑事付帯民事判決にも、原告が「奈米陶瓷智慧機能被」の小売単価1,200新台湾ドルを計算の基礎とすることを主張しており、この部分の販売価格については被告も争っておらず、真実であると認定できる等と記載されている。本件原告は1点あたり3,000新台湾ドルの認定を主張しているが、これはこのサイトの表示価格であり、かつ共同購入価格は1点1,800新台湾ドルという価格があり、いずれも実際の販売単価であると認め難く、本裁判所110年度智簡字第10号刑事判決及び台中地方検察署検察官109年度偵字第20871号起訴状に記載されている被告楊献章が実際に販売した1点1200新台湾ドルという価格を「小売価格」とする方が事実に近く、原告が「小売単価」を3,000新台湾ドルとする主張は認められない。また、本件商標権侵害商品は合計4,200点であり、上記1,200新台湾ドルで損害賠償を算出し、つまり被告が連帯で原告に支払うべき損害賠償金は504万新台湾ドル(計算式:4200*1200=0000000)である。また被告楊献章は、上記手続部分の説明により、本裁判所109年度智重附民字第62号刑事付帯民事訴訟で訴えられた商標権侵害商品20点を差し引くべきであり、4,180点、即ち501万6千元(計算式:4180*1200=0000000)について他の被告と連帯損害賠償責任を負わなければならない。
(六)調べたところ、被告が費用を負担して、本判決書の当事者、事由、主文を標楷體18ポイントのフォントで蘋果日報全国版第一面に掲載する原告の請求について、本裁判所は本件被告が製造した原告商標権侵害商品が4,200点に上り、侵害の状況が重大であり、刑事事件で押収した少数の布団を除く4,180点は押収されておらず、行方が分からず、被告は損害の拡大を減らすために提出していないことを斟酌して、原告の業務上の信用と名誉は全国的に重大な損害を負う高いリスクがあり、上記原告が主張する内容を新聞に掲載して原告の信用と名誉を回復する必要があると認められる。本裁判所は上記事情を斟酌し、原告の主張する方法で新聞掲載の必要があることを認め、原告のこの部分の請求も許可すべきである。
(七)調べたところ、本件原告は被告の前記債権に対して、不確定期限の支払いに該当すると認め、原告が提訴し訴状を送達し、かつ本件訴状副本が2021年2月19日付けで被告尚昱公司、楊献章、多利寶公司、朱景清、李隆晉に送達され、さらに2021年4月23日付けで被告上海多利寶公司、朱景灥が証明書を送達しており、これを参照でき、双方は2021年8月2日の口頭弁論日に、利息起算日を被告上海多利寶公司の訴訟代理人が裁判書類を閲覧した2021年7月29日の翌日、即ち2021年7月30日とすることに同意している。したがって原告が本件の遅延利息について、被告尚昱公司、楊献章、多利寶公司、朱景清、上海多利寶公司、朱景灥、李隆晉に対して2021年7月30日から支払い済みまで年5部の割合による遅延利息を支払うよう請求することには法に合わないところがなく、許可すべきである。
(八)以上をまとめると、原告は商標法及び権利侵害行為の法律関係に基づいて、主文第1項乃至第4項に示すように請求することには理由があり、被告に支払いを命じるよう判決すべきである。原告の請求のそれを越える部分については、その訴えに理由がなく、棄却すべきである。

五、以上の次第で、本件原告の請求には一部に理由があり、一部に理由がなく、知的財産事件審理法第1条、民事訴訟法第385条第1項後段、第79条、第85条第2項、第390条第2項、第392条第2項の規定により、主文のとおり判決する。

2021年8月23日
民事第一法廷
裁判官  王詩銘

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