フランス語の「LA VIE EST BELLE」に識別力なし

2014-12-27 2013年

■ 判決分類:商標権

I フランス語の「LA VIE EST BELLE」に識別力なし

■ ハイライト
仏ランコム社(LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE)はわが国で「LA VIE EST BELLE」の商標登録に失敗したが、最高行政裁判所は商標図案のフランス語「LA VIE EST BELLE」には商品を代表する識別力がないと認定し、棄却が確定した。

II 判決内容の要約

最高行政裁判所裁定
【裁判番号】102年度裁字第916号
【裁判期日】2013年6月27日
【裁判事由】商標登録

上訴人 仏ランコム社(LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE)
被上訴人 経済部知的財産局

上記当事者間の商標登録事件について、上訴人は2013年3月13日知的財産裁判所101年度行商訴字第170号判決に対して上訴を提起しており、本裁判所は以下のように裁定する。

主文
上訴を棄却する。
上訴審の訴訟費用は上訴人の負担とする。

判決理由の要約
一.本件上訴人は2011年11月10日「LA VIE EST BELLE」(以下「係争登録出願商標」)を以って当時の商標法施行細則第13条で定められる商品及び役務区分表第3類の「化粧品、フェイスケアスキンクリーム、スキンクリーム、クレンジングクリーム、コールドクリーム、スクラブクリーム、アイクリーム、乳液、スキン乳液、化粧水、モイスチャークリーム、スキンジェル、アイジェル、フェイスパウダー、ハンドクリーム、ボディパウダー、日焼け止めオイル、日焼け止めクリーム、パウダーファンデーション、口紅、チーク、アイシャドウ、マスカラ、マニキュア、リキッドアイライナー、ペンシルアイライナー、ベースクリーム、リキッドファンデーション、オードパフューム、オードトワレ、ソープ、パフューム、エッセンスオイル」等商品での使用を指定し、被上訴人に対して登録を出願した。被上訴人は審査した結果、係争登録出願商標の図案における外国語「LA VIE EST BELLE」には「人生は美しい」という意味があり、前記商品での使用を指定することにより、消費者にそれが通常の広告のキャッチフレーズであると認知させてしまい、商品の関連消費者にそれが商品を表彰する標識であると認識させ、他人の商品や役務と区別するには足りないため、登録を許可すべきではないと認定し、2012年6月21日に商標拒絶第339966号査定書を以って拒絶処分を行った。上訴人はこれを不服として行政訴願を提訴したが、経済部は2012年9月20日経訴字第10106112090号決定を以って棄却した。上訴人はさらに不服として行政訴訟を提起したが、原審裁判所も101年度行商訴字第170号判決(以下「原判決」)を以って請求を棄却した。上訴人はなおも不服とし、本件上訴を提起した。
二.本件上訴人は原判決に対する上訴を提起し、上訴の趣旨は概ね以下の通りである。(一)被上訴人は原審の審理過程においてその他の企業が「LA VIE EST BELLE」を係争登録出願商標の指定する化粧品、香水等の製品に使用している事実を見つけられなかったとすでに認めており、さらに原判決でも、Googleサーチエンジンで検索した結果(映画、音楽、ブログの名称を含む)、係争登録出願商標が指定する商品又は役務と関連するものはなかったと述べられている。原判決は商標と指定商品又は役務との間の関係を識別力判断の依拠としておらず、商標法第18条第2項、第29条第1項第3号、商標識別力審査基準第2点に違反しており、判決に法規の不適用又は誤適用という違法がある。さらに「LA VIE EST BELLE」という句は珍しいものではないが、その使用を指定する商品が特殊であり、化粧品等の商品を購入したい消費者にとって、該句は商品を表彰する識別標識であると認識するには十分である。原判決はこれを考慮せず、前記法規を適用していないため、違法である。(二)係争登録出願商標がそれの指定する商品及び役務について識別力を有するか否かは、上訴人の重要な攻撃防御方法であり、原判決は採用しない理由を説明しておらず、判決理由の不備という違法がある。(三)原判決は他国の登録状況を示すだけで、わが国で登録ができるか否かの依拠とすべきではなく、上訴人が主張する「わが国が英語圏やフランス語圏ではなく中国語圏であることに基づいて、係争登録出願商標はわが国において生来的識別力を有するはずだ」との一節に対して、それを採用しない理由を説明しておらず、判決理由の不備という違法がある。また、原判決がいう「各国の国情や法制度は異なり、市場における取引習慣も同じではなく、審査実務内容にも差異がある」が指し示すものが何なのかは不明であり、それは係争登録出願商標の生来的識別力にどのような影響があるのかを説明しておらず、判決理由の不備がみられ、経験則と論理法則に違反する、云々。上訴人の上記上訴理由を審理したところ、原審においてすでに主張したが原判決では採用されなかったことを再び述べているか、又は原審の証拠取捨、事実認定の職権行使事項について、それが不当であると指摘しているか、又は偏った見解であり、原審による論断又はその主張理由の棄却について、原審判には法規の不適用、理由不備などの違法があると指摘しているかしているが、いかなる法規の不適用若しくは誤適用があったのか、又は行政訴訟法第243条第2項で定める状況に該当するのかを具体的に示しておらず、原判決にいかなる法令違反があるについて具体的に指摘があったとは認め難い。上記規定及び説明により、その上訴は法に合わないと認め、棄却すべきである。
三.以上の次第で、本件上訴は法に合わないと認める。知的財産案件審理法第1条、行政訴訟法第249条第1項前段、第104条、民事訴訟法第95条、第78条に基づき、主文の通り裁定する。

2013年6月27日
最高行政裁判所第二法廷
裁判長 劉鑫楨
裁判官 吳慧娟
裁判官 沈應南
裁判官 蕭忠仁
裁判官 許瑞助
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