cama商標の誤認混同と訴え 加碼咖啡が敗訴

2014-06-25 2013年

■ 判決分類:商標権

I cama商標の誤認混同と訴え 加碼咖啡が敗訴

■ ハイライト
「加碼咖啡」を研究開発している南投にある茶農家は、有名な低価格コーヒー「cama cafe」が「咖碼」文字を使用したので、「加碼咖啡」の信用評判に影響があったとし、提訴により二度と「咖碼」を使用しないこと、且つ165万台湾ドルを賠償することをコーヒーショップに訴えで要求した。知的財産裁判所による審理の結果、コーヒーショップの商標には英語が使用されているだけで、中国語は使用されておらず、消費者に誤認混同を生じさせないとして、茶農家の敗訴判決を言い渡した。

歐さんは昨日インタビューを受けた時に、顧客が「加碼咖啡」が「cama cafe」の製品であると誤認したので、営業に影響があり、提訴の目的は自らの権益の主張なので、判決にかなり失望しているが、上訴しない予定であると述べた。

南投にある歐さんの夫は数年前に「加碼ティーバッグ」を研究開発し、がん予防、抗酸化の効果があると述べ、インターネットで有名なお茶になり、且つ歐さんはコーヒーを売り、茶芸館も開いている。

また「テイクアウト、小スペース、いれたてコーヒー」で有名な「cama cafe」は台湾において既に50店舗があるので、有名な低価格コーヒーショップである。

歐という茶農家は5年前に知的財産局に「加碼」商標を登録し、インターネットでティーバッグ、コーヒーを売り、その後店を開いてドリンクを売っているが、「咖碼股份公司」の「cama cafe」商標がますます有名になるのを発見し、自らの商品に影響が出るのを心配している。

「cama cafe」の許代表は店舗の商標には英文字の図案があるのみで、「咖瑪」または「咖碼」等中国語を使用しておらず、且つcama caféはいれたてコーヒーを売っており、歐さんは茶芸館を経営しているので、両者は全然異なると主張している。【2013-03-26/聯合報/B1面】

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決
【裁判番号】101年度民商訴字第26号
【裁判期日】2013年3月8日
【裁判事由】商標権侵害に関する財産権争議等

原告 歐碧幸
被告 咖碼股份有限公司
兼法定代理人 許建珠

上記当事者間における商標権侵害に関する財産権争議等事件につき、2013年2月20日に口頭弁論を終結し、本裁判所より以下のように判決を下す。:

主文
原告の訴えを棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実要約
原告は中華民国の登録第01310087、01248135号、名称がすべて「加碼」の商標(以下、係争商標という)の商標権者であり、権利存続期間はそれぞれ2008年5月1日から2018年4月30日まで、2007年1月16日から2017年1月15日までであり、且つそれぞれ2010年5月4日に改正公布された前の商標法施行細則第13条で定められている商品及び役務分類表(以下、商品及び役務分類表という)第30類「カカオ、チョコレートの粉、コーヒー、チョコレートで製造されたドリンク、代用コーヒー、コーヒー代用品とする植物調合剤、コーヒー豆、カカオの豆、氷、アイスクリーム、蜜、クッキー」等商品、第43類「レストラン、ホテル、ホットコールドドリンク店、飲食店、軽食店、果実氷菓店、茶芸館、鍋料理店、カフェ、ビール店、軽食レストラン、点心店、ケータリングサービス、移動カフェ、移動飲食屋台、移動食品販売車、軽食屋台、キャンプ設備提供、キャンプ設施提供」等役務に指定使用している。ところが、被告咖碼股份有限公司(以下咖碼公司という)及びその法定代理人、即ち被告許建珠は係争商標が原告が登録している商標であり、現在でも権利存続期間であることを知っているか、または知っているはずであるのに、あえて原告の同意を得ずに、無断で係争商標に類似した「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」、「cama」等図案または文字をその経営している「cama現烘咖啡專門店」に使用して、消費者に商品または役務を提供し、関連消費者に誤認混同を生じさせているので、明らかに係争商標について原告が有しているすべての権益を侵害し、且つ原告の商業上の信用評判に損害を与えた。
従って、民法第184条第1項前段、2012年7月1日に改正施行される前の商標法(以下改正前の商標法という)第29条第2項第2号【即ち2012年7月1日に改正施行された後の商標法(以下改正後の商標法という)第35条第2項第2号】、第61条第1項【即ち改正後の商標法第69条第1項、第3項】、第63条第1項第2号【即ち改正後の商標法第71条第1項第2号、第4号】、会社法第23条第2項の規定により、侵害排除を被告に請求し、且つ原告が受けた損害について連帯賠償責任を負うよう請求し、更に民法第195条第1項後段、改正前の商標法第64条の規定により本判決結果を新聞に掲載するよう被告に請求した。

二 両方当事者の請求内容
(一)原告の主張:
1.被告は「加碼」商標と同一または類似する「咖碼」、「咖瑪」、「珈馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」、「cama」図案または文字を関連の営業場所、文言、役務及びその製造、販売している商品に使用してはならない。
2.被告は連帯して165万台湾ドル及び2013年2月8日付弁論要旨状写しの送達の翌日から弁済日まで、年5%で計算した利息を原告に支払わなければならない。
3.被告は連帯して本件の最終事実審民事判決書内容(裁判所名称、案件番号、当事者、主文を含む)を新聞に掲載する費用を負担し、20号以上の字体で蘋果日報、中国時報及び自由時報1/4版に一日掲載しなければならない。

(二)被告の主張:
原告の訴えを棄却する。
もし不利な判決を受けた場合、担保を供託して、宣告を請求する。

三 本件の争点
(一)係争商標は改正前の商標法第23条第1項第2号の規定に違反したか否か?
(二)被告咖碼公司またはその加盟店が使用している「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」、「cama」等文字または図案は係争商標と比較した場合、同一または類似するか、且つ関連の消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるか否か?
(三)被告咖碼公司またはその加盟店が使用している「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」等文字は商標の使用ではなく、係争商標権利の効力が拘束されないか?
(四)被告は原告の商標権を侵害したか否か?原告が受けた損害はどのくらいか?被告が現行商標法第71条第2項規定により賠償金額の減少を請求していることに、理由があるか否か?
(五)原告が連帯して判決内容を新聞に掲載する費用を負担するよう被告に請求していることに、理由があるか否か?

(1)原告主張の理由:略。判決理由説明を参照。
(2)被告主張の理由:略。判決理由説明を参照。

四 判決理由の要約
(一)被告またはその加盟店が使用している「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」等文字について、原告が主張した部分:
(1)被告許建珠は2003年9月18日に既に「咖馬風味館」独立資本商号の設立を申請し、且つ2004年1月15日から続々と支店を開設、または加盟を他人に許諾し、更に2006年12月7日にcama商標の登録を出願し、知財局の許可を得て第01278121号商標として登録した。その後2011年11月1日に被告咖碼公司に譲渡したことの、真正について原告が論争しないことは、「咖馬風味館」営利事業登記証、被告支店の資料表、cama商標資料検索役務表及び登録簿検索結果の明細が証明になる。被告が自ら開設または他人が加盟している支店で、使用しているものはすべて被告咖碼公司が有しているcama商標であり、係争商標ではない。更に言えば、被告は商品または役務において「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」等文字を表示して販売してはならず、前記文字が被告が使用している商標であると関連の消費者に認識させるにも不十分である。
(2)原告が提出した公証書及び公証のウェブページ資料に「cama cafe咖馬現烘咖啡專門店」、「cama cafe 咖馬咖啡館」等文字はあるが、被告許建珠が設立している「咖馬風味館」にも本来「咖馬」2文字があり、且つ「咖馬風味館」の「咖馬」または被告咖碼公司の主要部分「咖碼」2文字は、英文「cama」の読音の直訳であるので、被告がウェブページで「cama咖馬現烘咖啡專門店」または「咖馬咖啡館」と自称していることは、咖馬風味館または被告咖碼公司の事業名称を表示しているだけであり、これを以って商標使用とする意図があると認定することが困難であることは、当該「咖馬」2文字とその後接続する「現烘咖啡專門店」、「咖啡館」等の字体が同一で、文字の大さにも差異がなく、特別に突出して商標であると消費者に識別させるところがないことは明白である。
(3)以上をまとめると、被告は「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」等文字を商標として使用しておらず、一般的な商業取引習慣により、前記「咖碼」、「咖瑪」、「咖馬」、「嘉鎷」、「珈瑪」等文字を使用して自己の事業名称を表示しているだけであり、当然改正前の商標法第30条第1項第1号(改正後の商標法第36条第1項第1号)規定と一致するので、係争商標権利の効力に拘束されるものではない。

(二)被告またはその加盟店が使用している英語「cama」文字について、原告が主張した部分:
被告許建珠は2003年9月18日に既に「咖馬風味館」独立資本商号の設立を申請し、且つ2004年1月15日から続々と支店を開設、または加盟を他人に許諾し、なお2006年12月7日にcama商標の登録を申請し、知財局の許可を得て第01278121号商標として登録した。その後2011年11月1日に被告咖碼公司に譲渡した。従って、被告がその提供している商品または役務にcama商標を表示していることは、合法的なcama商標の権利行使であり、原告の商標権利を侵害する故意または過失があると認定することが困難なので、原告のこの部分の主張は、信用できない。

以上をまとめると、本件原告が、被告が係争商標の権益を侵害したと主張していることは、信用できない。従って、原告が民法第184条第1項前段、改正前の商標法第29条第2項第2号(即ち改正後の商標法第35条第2項第2号)、第61条第1項(即ち改正後の商標法第69条第1項、第3項)、第63条第1項第2号(即ち改正後の商標法第71条第1項第2号、第4号)、会社法第23条第2項規定により、侵害排除を被告に請求し、且つ原告が受けた損害について連帯賠償責任を負うよう請求し、更に民法第195条第1項後段、改正前の商標法第64条の規定により本判決結果を新聞に掲載するよう被告に請求したことには理由がないので、棄却すべきである。

2013年3月8日
知的財産裁判所第一法廷
裁判官 林秀圓

五 関連条文抜粋
商標法(2011.06.29)第5条:「商標の使用とは、販売を目的として、且つ次に掲げる状況の一に該当し、関連する消費者に商標として認識されるに足ることをいう。:一、商標を商品又はその包装容器に用いる。二、前号の商品を所持、陳列、販売、輸出又は輸入する。三、提供する役務に関連する物品に商標を用いる。四、商標を商品又は役務と関連する商業文書もしくは広告に用いる。」

商標法(2011.06.29)第36条第1項第1号:「次に掲げる状況は、他人の商標権の効力に拘束されない。:一、商業取引慣例に合致する誠実且つ信用できる方法で、自己の氏名、名称、又はその商品又は役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又はその他商品又は役務自体の説明を表示するもので、商標として使用されていないもの」。

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor