回収したプラグの販売で男性が賠償と判決された
2014-05-14 2011年
■ 判決分類:商標
I 回収したプラグの販売で男性が賠償と判決された
II 判決内容の要約
基礎データ
被告は合法的通知を経ても出頭せず、声明及び書状も提出しなかった。
(二) 「故意若しくは過失のため、他人の権益を侵害した者は、賠償責任を負わなければならない。故意に善良風俗に違背した方法で他人に損害を加えた者も同然である。他人を保護する法律に違反し、他人に損害を与えることに至った者は、賠償責任を負わなければならないが、もしその行為に過失がないことを証明することができれば、この限りではない。」と民法第184条に明文が定められている。又、「商標権者はその商標権を侵害した者に対して、損害賠償を請求することができ、その侵害の排除も請求でき、侵害のおそれがある場合、侵害防止を請求することができる。商標権者の同意を得ずに、第29条第2項各号に規定されている事情の一があれば、商標権の侵害を構成することになる。」、「商標権者は損害賠償を請求するとき、次各号の一を選択し、損害を計算することができる。一、民法第216条の規定によるもの。但し、証拠方法を提供してその損害を証明することができない場合、商標権者は登録商標の使用によって得られる利益から侵害された後、同一商標の使用によって得た利益を引いてその差額が受けた損害にする。二、商標権の侵害行為によって所得した利益は、商標権の侵害者がそのコスト若しくは必要費用に関することを挙証することができない場合、当該商品を販売した全ての収入を所得利益にする。三、発見された商標権侵害商品の小売単価の500倍から1500倍の金額にする。但し発見された商品が1500点を超えた場合、その総価格によって賠償金額を定める。」ことは、商標法第61条第1、2項、第63条第1項でそれぞれ明文が定められている。本件被告が故意に原告の商標権を侵害したことは上記の通りとなっているので、原告が民法第18 4条、商標法第61条第1、2項の規定に基づき、被告が損害賠償の責任を負うべきあることを主張する根拠があることである。原告が本件の刑事手続において、被告が原告の商標を模倣したNGKプラグ完成品計3,940個があり、小売価格は18元から20元となっていることは既に上記の通りで、押収されたニセモノの数量が1500点を超えたので、原告が商標法第63条第1項第3号の規定に基づいて、總価格を賠償金額と定めることを請求したことは採用できる。被告の侵害状況および押収された商標を模倣したNGKプラグの完成品3,940点もあることを斟酌し、平均売価19元((18+20)÷2=19)で計算するのが適当であり、計74,860元を賠償すべきであると認め、原告が請求した被告の支払う金額はこの範圍内にあり、理由があるので、許可すべきで、一方、この範囲を超える部分は許可すべきではない。
(三) 更に「商標権者は商標権を侵害した者が費用を負担し、商標権侵害にの判決書内容全部若しくは一部を新聞紙に掲載することを請求することができる。」ことは、商標法第64条に明文が規定されている。又、不法に他人の名誉を侵害した者に対して、被害者は財産上の損害でなくても相當な金額の賠償を請求することができ、名譽回復の適當処分も請求することができることは、民法第195条第1項に明文が規定されている。本件被告は原告の係争商標権を侵害し、すでに消耗が厳重で若しくは損傷したNGKプラグを低い価格で購入し、自ら整理して使用できる物にした後、係争商標を模倣したものを印刷している紙ボックスで包装して事情不承知の消費者に転売し、消費者の混同誤認を招き、購入した物は原告が生産販売した新品であるとし、原告が生産商品の品質が不良若しくは使用に耐えないと誤認させ、原告の商業的名誉に減損を与えないとは言い難いので、原告が上記の規定に基づいて被告に対して、費用を負担し、本件民事確定判決所の番号、当事者、案件事由欄および主文全文、本件刑事確定判決書の主文全文および事実欄、および添付に示す通りの謝罪広告を24.8×7.8センチを超えないスペースで、經濟日報の全国版1日掲載する旨の請求ですでに足りることなので、この範囲を超えた請求は許可すべきではない。
以上を総合すると、原告は前記法条の規定に基づいて被告が74,860元および起訴状の繕本送達後翌日即ち99年2月11日より弁償日まで、週年利率5%で計算した利息を支払い、費用を負担し、本件民事確定判決書の案件番号、当事者、案件事由欄および主文全文、本件刑事確定判決書の主文全文および事実欄および添付に示す通りの謝罪広告を24.8×7.8センチのスペースを超えないサイズで経済日報の全国版1日掲載する旨の請求は理由があり、許可すべきであり、この範囲を超えた請求は理由がなく、棄却すべきである。上記金銭支払いの部分について、50万元を超えないので、職権によって仮執行を宣告すべきで、そのほかの部分は許可すべきでない金銭支払い部分の仮執行の申立はその根拠がないので、棄却すべきである。