宜蘭甕窯鶏 商標登録敗訴

2014-05-14 2011年

■ 判決分類:商標

I 宜蘭甕窯鶏 商標登録敗訴

■ ハイライト
宜蘭の著名な「甕窯鶏」業者は一昨年7月に「甕窯鶏」と下方に1匹の鶏の図案を商標とし、経済部知的財産局に商標登録を出願したが、許可されず、訴願も棄却され、知的財産裁判所に行政訴訟を提起し、裁判官に商標と業者が提供する役務には密接な関連があり、商標として登録できないと認められたので、「甕窯鶏」の敗訴になった。
「甕窯鶏」業者林宜樺は、自ら2004年に「甕窯」二つ文字を組み合わせた商標を創造し、同年12月16日に母親林王絨が知的財産局に商標登録を出願し、経営しているレストランおよび食品の商売での使用が許可されたので、「甕窯」二つ文字が商標登録において識別性があることは明らかであることを主張した。
彼が「甕窯鶏」の商標は自ら創作したもので、且ついままでなかった文字の組み合わせで、辞典にもその文字がなく、料理法も自ら創作し特許を得たので、商標法の保護が受けられるべきであると称した。更に2005年より多くのメディアによる報道、著名な芸能人の立会い写真、ネットでの美食推薦情報等を提出し、商標に高度の識別性があることを主張し、経済部知的財産局、訴願委員会の処分および決定を撤回して頂くよう裁判官に要請した。
知的財産裁判官は、商標法の規定では「商標は商品又は役務の形状、品質、又はそのほかの説明的なものは登録を受けることができない。」となっており、林宜樺が申請した「甕窯鶏」という文字の組み合わせ及び下方の鶏図案商標は、その文字部分が消費者に鶏を甕窯に入れて料理する方法と思わせ、林が提供した役務の方式と密接な関連があり、林が「甕窯鶏」という言葉が自ら創造したものであったとしても、商標として登録ができないと認めたので、訴訟を棄却することにした。【聯合報20100826/B1】

II 判決内容の要約

基礎データ

知的財産裁判所行政判決
【裁判番号】99,行商訴,55
【裁判期日】990617
【裁判事由】商標註冊
【裁判要旨】「商標が商品又は役務の形状、品質、効能又はその他説明的なものは、登録を受けることができない。」と商標法第23条第1 項第2 号で明文に定められている。「役務の説明」は商標図案の文字、図形、記号、顔色の組合若しくはその聯合式が一般的社会通念にょって、もし役務自身の説明又は役務自身の説明と密接な関連があるものは、登録が受けられないことが適用されることになり、習慣上の適用は必要ではなく、一般の当該商品を製造したり、販売したりする者の共同も必要ではない。又、「第1 項第2 号の規定に該当する場合…、出願者の使用により取引上既に出願者の商品又は役務であることを識別できる標識となっているときは、この規定を適用しない。」と同法第23条第4 項に規定されている。調べたところ、原告が出願した「甕窯鶏及び図」商標図形は、一羽の雄鶏図及び中国語文「甕窯鶏」三つの文字を組み合わせたものである。原告はその商標が人に与える主な印象は「甕窯鶏及び鶏の図形」なので、それは「甕窯鶏」之外形を表彰しており、「鶏の図形」は即ち「甕窯鶏」であると説明し、それは商品又は役務の形状、品質、効用又はそのほかの説明に属すると主張した。又、原告が「甕窯鶏」ははじめて彼によって創作されたもので、辞書にはそいう言葉がなく、業界又は一般的通用役務の説明文字でもない云々と主張したが、「甕窯鶏」文字そのものはその商品又は役務を表彰説明しているので、原告が創作したこと又は業界又は一般的通用役務の説明文字ではないことであっても、説明性のある文字という性質に損なわない。従って、原告の上述主張は採用できない。

原   告 甲○○
被   告 経済部知的財産局

主文
原告の訴えを棄却する。
訴訟費用は原告が負担する。

一 事実要約
原告は於2008年7 月14日に「甕窯鶏及び図」商標で、商標法施行細則第13条に定められている商品及び役務分類表第43 類役務の使用に指定することとして、被告に登録を出願した。被告の審査したところ、本件商標図樣の「甕窯鶏」は甕窯を料理法とし作成された料理の意味があり、それを商標として、前掲役務の使用に指定し、当該役務の関係消費者にその役務の性質、内容に対して、直接連想を生じさせ、当該役務の説明と思わせるので、登録を許可しないことにし、2009年9 月29日付商標第317977號査定書でその処分を棄却した。原告は不服とし、訴願を提起したが、経済部2010年1月6日付経訴字第50080 号決定で棄却されたが、又不服とし、本件の行政訴訟を提起したわけである。

二 両方当事者の請求内容
原告の主張:略(詳細は判決理由を参照)
被告の答弁:略(詳細は判決理由を参照)

三 本件の争点
本件爭點は系爭商標は前掲の役務の使用を指定しているが、当該役務の関係消費者にその役務の性質、内容に対して直接の連想を生じさせる虞があるか否か。又、係争商標はもし前述の状況があれば、原告は係争商標を既に使用したのか、且つ取引上既に出願者の商品若しくは役務の識別標識となっているのか。

四 判決理由の要約
(一) 調査したところ、原告が出願した「甕窯鶏及び図」商標図樣は一羽の雄鶏の図及び中国語「甕窯鶏」の三つの文字を組み合わせたものである。その中「甕窯鶏」の「甕」という文字は口が小さくお腹が大きく、ものを盛る陶器であり、「窯」というのは火に耐える材料で構成し、レンガ、瓦、陶磁等器具を焼く建築物であり、「甕窯鶏」は全体的に「甕窯の中に入れで焼き上がった鶏」というイメージを与える。且つ原告はそのウェブページでも「『甕窯』は伝統的な方法で改良して製造した特殊なオーブンと称しており......、『甕窯鶏』は180 日の放し飼いした上等の雌鳥で料理され、......鶏が健康で運動量がたっぷりの上等な地鶏」、「蒸し焼きの過程でりゅうがんの木材を燃料として甕窯で一定な高温で焼いた後鶏を取り出して、温度が低くなった後、改めて高温で焼くので、完成後の『甕窯鶏』はその肉汁が中に封じられ絶対に流失しない。」云々と称しているので、「甕窯鶏」は「甕窯」で蒸焼いた鶏料理(見商標核駁ファイル添付一)であると十分に分かる。又、原告上記のウェブページ「美食メニュー」の部分では、その看板料理は即ち「看板甕窯鶏」であり、「甕窯鶏」の前に「看板」という二文字を加えたが,「看板」はここにおいては形容詞として使用され、当該「甕窯鶏」は店内の特色のある商品であることを示しているので、それは更に「甕窯鶏」は原告の料理商品の一種ということを象徴している。それに原告は「看板料理」の中に「甕窯鶏」とほかの商品である品「蔥油鶏」を列し、商品の一種であることが証明できるので、原告はそれを商標とし、「飲食店、軽食店」等飲食旅館サービスの使用に指定され,実際には関係消費者に提供された役務は「甕窯鶏」料理と関係があると直接連想させる虞があり、使用役務の性質、内容の説明に属するため、商標法第23条第1 項第2号の規定に違反することになる。

(二) 原告は係争商標の看板は単一の「甕窯鶏」商標の使用ではなぃ、「甕窯鶏及び鶏図形」商標、「放し飼いの鶏を保証」及「台湾むかしながらの味」及び「各種の山菜、有機野菜、温泉御飯」等文字を結合したものであると主張し、系爭「甕窯鶏及び鶏図形」文字は約全体公告看板の三分の一を超え、消費者に与える主なイメージは「甕窯鶏」三文字および鶏図形であり,「甕窯鶏及び鶏図形」は商標型態の使用であり、商品説明ではない云々と弁解した。但し、原告は当該商標が人々に与える主なイメージは「甕窯鶏及び鶏図形」であると称したが、それは即ち「甕窯鶏」の外形を表彰し、且つ「鶏図形」は即ち「甕窯鶏」であることを説明し、やはり商品又は役務の形状、品質、効能又はそのほかの説明のことに属する。又、原告は別に「甕窯鶏」は彼が創作して用いたものであり、辞典にはその言葉がなく、業界若しくは一般通用役務の説明文字でもない云々と主張したが、「甕窯鶏」文字そのものはその商品又は役務を表彰しているので、原告が創作し用いたもの又は業界および一般通用役務の説明文字ではなくても、説明性文字の性質に損なわないため、原告の上記主張は採用できない。

(三) 原告は関係ウェブページの紹介、メディアの報道資料および出荷証明表などを提出し、本件商標は原告の使用によって取引上において既に原告商品又は役務の識別標識になっており、商標法第23条第1項第2号規定が適用しない云々と主張した。ところが、原告が提出した出荷証明表は原告がかつて関係業者に鶏を注文したことだけが証明でき、関係紹介又は報道資料(自身のウェブページの紹介資料を含む)は「伝統的な方法によって製造した風味絶品の『甕窯鶏』」、「一つ一つの壷に『甕窯鶏』がたっぷり、......甕窯鶏$550」、「『甕窯鶏』、蔥油鶏がやや値段が高いほか、......」、「『甕窯鶏』は美味しくて言い分がない」、「30年歴史の『甕窯鶏』」を賞味する」、「完成後の『甕窯鶏』は、その肉汁および香りがぎっしり中に封じられ、一滴も流失していない」等の介紹又は報道やはり「甕窯鶏」は一種の料理の名称であり、識別商品又は役務の出所の標識ではないイメージを人に与えており、関係消費者がそれによって原告商品又は役務を表彰する標識であるとは認識し難いので、本件商標販売使用の論拠にし難い。又、原告はその登録第1088055 及び1262001 号等2 件「古式製造の甕窯及び図」商標および商標登録実務上において常に見られる他人の「~甕」「~窯」商標の登録が許可され、「仙女棒(線香花火)」、「健素糖」、「甜筒(アイスクリームコーン)」、「太陽餅」、「隨身碟(USB)」、「壓克力(アクリル)」、衣服に使用される素材メーカー「GORE-TEX」、「LYCRA 」、商標およびステレオの「杜比(ドルビー)」等商標、「奇異筆(マジックペン)」、「能量飲料(機能性飲料)」等登録商標を証明として挙証し、被告がその商標の登録を許可すべきであることを主張した。ところが、行政程序法第6 条では行政行為において、正当な理由がない限り、差別待遇をしてはならないとなっており、即ち行政自己拘束原則というのだが、当該原則は行政機關に対して、事物が本質上同一となっている事件において、人民の行政行為に対する一貫性の信賴を維持するため、処理を同一にすべきであることを要求する。だが、原告が挙証した登録の「古式製造の甕窯及び図」商標はその商品の役務の類別を調べると、いわゆる「製窯」、「造磚」等の商品類別がなく、窯、甕を生産する可能性がないので、当該商標はその商品又は役務の説明にならなく、原告が挙証した「~甕」「~窯」商標の登録が許可された例は、前記の叙述によると、商品の説明でもないので、本案の状況と異なっている。又、「仙女棒」、「健素糖」、「甜筒」、「太陽餅」、「隨身碟」、「壓克力」、「GORE-TEX」、「LYCRA」、「杜比」、「奇異筆」、「能量飲料」等商標は、その後一般業者が襲用したため、商品を表彰する名称となったが、当該商品が発売されたとき、そのほかの業者が同類商品の開発、生産されていず、一般の消費者がそれ等の商品に対するイメージは「火花を出す細長い棒」、「カラフルなキャンディー」、「コーンにのせているアイスクリーム」、「口あたりが特殊な焼き菓子」、「資料をセーフする携帯ハードディスク」、「新たなプラスチック材質の一種」、「防水の布の一種」、「サラウンド效果のステレオ」、「各種の材質にでも書けるペン」、「体力補充できる飲料」等、消費者がそれ等の商標をその商品又は役務の説明と思わせる筈がなく、それ等の名称は既に使用のため識別性を具備しているので、本件の場合と異っており、同一事件とは言えず、例として引用し、係争商標の登録を許可すべき論拠にし難い。

五 関連条文抜粋
行政程序法 第 6 条(2005.12.28)
商標法 第 23 条第1 項第2 号、第4号(2003.05.28)
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor