セイコーの商標について、日商2社が台湾で提訴
2014-05-14 2011年
■ 判決分類:商標
I セイコーの商標について、日商2社が台湾で提訴
II 判決内容の要約
基礎データ
(二) また、商標の類似とは、2つの商標が全体的人に与える印象に類似性があることをいい、もし、同じまたは類似商品・サービスに標示したとき、一般知識と経験を有する消費者が購入するときに、一般の注意を払っても混同して2つの商品・サービスが同じ供給元または異なる供給元に関連あることの誤認恐れがあることをいう。さらに、商標が類似するか否かの判断は、商標全体の図案をもって観察しなければならない。その理由は、商標は商品に表されて消費者の目にうつるものは、各部分をそれぞれに表示することではなく、全体の図案であるからである。係争の商標登録第0000000号「株式会社セイコーアドバンス〵Seiko advance Ltd. 〵SP Device (color)」の商標図案は日本語「株式会社セイコーアドバンス」および英語「Seiko advance Ltd.」を上下に並列した上、左側に図形と組み合わせして構成される。そのうち、日本語の「株式会社」および外国語「LTD.」は会社組織形態の標示に当たり、原告から専用しないことを申し入れしており、一般消費者は自他の商品を区別しにくい部分は、日本語の「セイコーアドバンス」、英語の「Seiko advance 」および三角幾何図形を係争の商標図案として、商品の供給元を識別する主要部分である。一方、参加者が異議の根拠とした「SEIKO」商標は単純に「SEIKO」からなる。2つの商標図案を比較したところ、英語を始めるとこに、両者とも同じく「SEIKO」の文字を有するほか、外観も極めて類似している。さらに、係争の商標の日本語「セイコー」の読み方は「sco」であり、異議を申し立てた「SEIKO」商標の外国語の読み方「sco」に類似している。よって、2つの商標が時間、場所を別々にし、隔離して全体を観察および取引に連帯して呼称したところ、同一またシリーズ商標に連想しかねない。従って、全体を見たところ、一般知識と経験を有する消費者が、購入するときに一般の注意を払っても、この2つの商品を同一供給元または異なる供給元との間に関連性を混同または誤認する恐れがある。よって、高度な類似性の商標に該当することを認める。原告の両者が類似していないとの主張は認められない。
(三) 原告は、国内外業者はすでに外国語「SEIKO」を商標の一部分として登録許可された事例が多く存在することから、「SEIKO」は識別性の低い弱体商標を主張していることについて、調べたところによると、「SEIKO」の外国語は時計、計時計器など商品の形状、品質、機能などの説明ではなく、当該商品に関する情報を伝達していない。よって、「SEIKO 」は、なお商標識別性の任意性標識に該当する。 参加人が外国語「SEIKO」を商標として、はじめて時計、計時計器など商品に使用することは、参加人の創意である。さらに、参加人が長期にわたり幅広く使用することにより、もはや国内消費者によって一般的に認識されており、極めて高い識別性を有する。原告が添付した外国語「SEIKO」を含めた商標の事例の多くは、参加人の会社の所有(そのうち、「服部精工株式会社」は参加人従来の会社名である)であり、その他の商標図案には「成功」、「拡大鏡」、「KURODA」、「黒田精工」、「SUCCESS」などの中国語または外国語を含み、本件とは相当な相違性があり、事例もそれぞれ異なる。比較して引用することが難しく、原告に有利な論点として採用できない。このほか、外国語「SEIKO」の商標登録は参加人のほか、そのほとんどはスポーツ用品会社が所有ものであり、単独に外国語「SEIKO」を商標として登録した事例は日商が縫製機器商品に登録している1社しかない。原告の曰く通り、多数の商標権人が所有するものではない。さらに、前述2つの商標権人は1961年ごろに登録した。その登録申請時間は本件とは異なり、使用態様を裏付けするものが乏しく、当該事例の登録の妥当性問題である。このほかに、「SEIKO」の商標がすでに各業界で幅広く使用されている積極的な証拠もないため、当該商標の登録許可事例をもって、本件2つの商標が必然的に類似を構成しないとは認めがたい。その上、外国語「SEIKO」は異議された「SEIKO」商標図案に唯一な文字のみならず、係争商標図案の主要部分の一つを構成しており、関連消費者は必然的に、この商標図案の主要部分を商品の識別手がかりとしており、被告がこの点を商標類似の対比基礎にしたことには、不備なところはない。よって、原告の請求は採用の余地はない。
(四) 引き続き、経済部2007年11月09日付で経授智字第09620031170号令で制定公布された「商標法第23条第1項第12号著名商標保護の審査基準」3.3.1ないし3.3.5により、「1、当該商標の著名度の要求は同号規定より優位性を有する。2、両者の商標図案の類似度の要求について、商標希釈化の恐れのある商標の類似度に対する要求は混同や誤認の恐れより優位性を有する。3、商標は、もし第三者がすでに幅広く異なる商品・サービスに使用している場合、当該商標の排他的な使用程度は低く、その識別性または信用の減損可能性も低い。4、商標希釈化を保護する客体は、識別性と著名度の高い商標とし、創意性を有する商標は容易にこのような識別性と著名度に達しやすい。5、著名商標の識別性と信用が減損される判断要素は、そのほかに参考する要素がある。たとえば、係争の商標権人は他人にその商標と著名商標に連想させる意図あるかなどで、換言すれば、係争商標権人がわざと係争商標と異議申立の商標のうち、同じ文字を使用または図案を拡大、書体を太字にすることによって、係争の商標権人がその商標を著名商標と連想させる意図を推論可能かは、判断の参考要素の一つとなる。」など。よって、両者商標の商品・サービスの市場は別々にあり、かつ商業利益の衝突は明らかではない。消費者は同じまたは関連する供給元を誤認することはないが、係争商標の登録を許可した場合には、異議申立の商標の識別性または信用に損害を与える恐れがある場合は、たちまち、商標希釈化を保護するに解決すべき課題となる。調べたところによると、1、一般業者は外国語「SEIKO」を含めた文字を商標図案として、被告が各種商品・サービスに商標登録が許可されるまで、その商標権がなお有効に存在しているものは、合計123件もある。そのうち、91件は参加人の会社所有(そのうち、「服部精工舎株式会社」は参加人従来の社名である。)であり、他の商標図案は「成功」、「拡大鏡」、「KURODA」、「黒田精工」、「SUCCESS」などの中国語または外国語を含むが、本件とは相当な違いがある。さらに、そのほとんどは1961年頃かまたは1996年頃に登録申請されたものであり、本件ファイルに添付した検索結果の注記表によって裏付けされている(本裁判所ファイル68~74頁を参照する。)。さらに、異議申立の商標は参加人によって、長期にわたり幅広く使用しており、代表する識別性および信用は国内の大部分地域のほとんどの消費者によって、一般的に認識されている。前述とおり、異議申立の商標の排他的な使用程度は高く、その識別性および信用の減損可能性も高いと認める。
五 関連条文の抜粋
行政訴訟法第98条第1項前段(2007.07.04)
商標法第23条第1項第12号(2003.05.28)