「関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるか」の判断基準

2014-05-14 2011年

■ 判決分類:商標

I 「関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるか」の判断基準

■ ハイライト
たばこの商標である日本「峰」と香港「烽火臺」との対決は、日本「峰」が勝訴
香港業者豪雅国際公司が代理している「烽火臺」たばこと、「峰」たばこを製造している日本たばこ産業との間に商標争議が行われていた。豪雅国際公司は、烽火臺の別名が「烽燧」であり、中国古代の戦略性がある建築で、柴草を燃やすと、煙霧または火の光りが生じ、これで情報を伝えたので、商標は烽火臺3文字の中国語が使用された外、漂うのろしがデザインされ、独特、オリジナル性があり、且つ烽火臺3文字は専門家が書いたもので、両商標の色、文字サイズ、全体的なデザインが異なっており、更に文字の意味も同一ではないので、一般の消費者に誤認混同を生じさせるはずがないと主張していた。
日本たばこ産業は、両商標の中国語部首には多少の違いがあるが、書いた字体がほぼ同一であり、もし一般の商品棚に置き、消費者が相当な距離を置いて見ると、誤認混同を生じさせるおそれがあり、更に両商標には関連性があると誤認させると表明していた。
知的財産裁判所の合議体による審理の結果では、「烽」と「峰」の文字の意味が異なっているが、外観、読み方、観念が類似しており、誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、豪雅国際公司の「烽火臺」の登録商標が取り消され、日本「峰」の勝訴判決が下された。但し本案は依然として上訴することができる。(自由時報2010/10/10 B2-記者王定傳台北報道)

II 判決内容の要約

基礎データ
知的財産裁判所行政判決

【裁判番号】99年度行商訴字第103号
【裁判期日】2010年9月30日
【裁判事由】商標異議申立
原   告 英属維京群島豪雅国際有限公司
被   告 経済部知的財産局
参 加 人 日本たばこ産業株式会社

上記当事者間における商標異議申立事件につき、原告は経済部2010年3月25日経訴字第09906053240号訴願決定を不服として行政訴訟を提起した。本裁判所は参加人に対して被告との訴訟への独立参加を命じ、以下のように判決を下した。

主文
原告の訴えを棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実の要約
原告は2007年12月26日に添付図1「烽火臺FENGHUOTAI 設計図PREMIUM SMOOTH FLAVOR 」商標について、商標法施行細則第13条に定める商品及び役務の区分表第34類の「葉巻たばこ、たばこ、活性炭フィルターたばこ、スリムシガレット、巻きタバコ、かぎたばこ、葉たばこ、噛みたばこ、巻きたばこ、たばこ、葉たばこ、非医療用たばこ成分を含む代用品たばこ、非医療用たばこ成分を含む代用品葉たばこ、キセル用たばこ、葉巻たばこ(小)」商品における使用指定を行い、被告に対して商標登録を出願し、被告によって第1333554 号商標として登録査定された。その後、参加人は添付図2 、3 、4 の第921684、329978、1306383号「峰」シリーズ商標を以って、係争商標に対する異議申立を行った。被告による審査の結果、2009年10月26日に中台異字第980070号商標異議決定書を以って係争商標の登録取消処分を下した。原告はさらにこれを不服として訴願を提起したが、経済部は2010年3 月25日経訴字第09906053240 号の棄却決定を行った。原告はさらにこれを不服として本裁判所に行政訴訟を提起し、原処分及び訴願決定の取消を請求した。本裁判所は、本件訴訟の判決結果により訴願決定及び原処分が取り消された場合、参加人の権利又は法律上の利益に損害を与えると判断し、行政訴訟法第42条第1項に基づき、職権による決定を以って本件被告の訴訟に参加人の独立参加を命じた。

二 両方当事者の請求内容
原告:訴状にて訴願決定及び原処分の取消を請求する。
被告:答弁書にて原告の訴えを棄却することを請求する。

三 本件の争点
係争商標が引用商標と類似を構成するかどうか、同一又は類似の商品に使用されているかどうか、係争商標と引用商標との類似はどの程度か、同一又は類似の商品及び役務に使用される際、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるかどうか?

四 判決理由の要約
(一) いわゆる「関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるか」とは、両商標が同一又は類似を構成しているため、関連する消費者が同一商標であると誤認する、又は同一商標であるとは誤認するには至らないものの、両商標の商品/役務が同一の出所からのシリーズ商品/役務であると誤認する可能性が極めて高い、又は両商標の使用者の間に関連企業、使用許諾関係、加盟関係又はその他これらに類する関係が存在すると誤認させることを指す。誤認混同のおそれがあるかどうかを判断するにあたっては、商標識別力の強弱、商標の類似並びに商品/役務の類似等の関連要素の強弱程度、相互に影響しあう関係及び各要素等を参酌して、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるかを総合的に認定しなければならない。次にいわゆる「商標が同一又は類似を構成するか」は、普通の知識経験を有する一般商品消費者が購買時に普通の注意を施し、両商標の主要部分の外観、観念又は読み方について隔離的に観察して誤認混同を生じさせるおそれの有無を判断する。両商標の外観、観念又は読み方において、その主要部分の文字、図形、又は記号が類似しており、一般の関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある場合は、即ち類似の商標となる。商標の外観又は観念上における誤認混同のおそれの有無を斟酌するには、客観的な事実に基づく必要がある。以下の原則に則り判断する。(1) 普通の知識経験を有する一般商品消費者が購買時に普通の注意を施すことを基準とする。(2)商標の文字、図形又は記号は時間と場所を異にして隔離的かつ全体的に観察することを基準とする。(3)商標が文字、図形又は記号を結合したものである場合は、各部分について観察し、主要構成部分を基準とする。ゆえに両商標の類否については各商標の「外観」、「観念」、「読み方」上において特に顕著で消費者が標章全体に対して核心的な印象を構成するに足る主要部分を時間と場所を異にして隔離的観察を行い、誤認混同を生じさせるおそれがあるかどうかを判断する必要がある。

(二) 調べたところ、引用商標は、いずれも中国語の「峰」を主な部分とし、更に日本語の「みね」または英語の「MI-NE 」、「Prestige」をその商標にし、また係争商標図案は中国語の「烽」を主な部分とし、中国語の「火臺」、外国語の「FENGHUOTAI」、「PREMIUM SMOOTH FLAVOR」及び煙霧設計図をその商標にした。双方の商標を比較し、その商標を構成する主な部分では、係争商標は「烽」であり、引用商標は「峰」で、両者は部首において「火」部と「山」部の違いがあるが、双方商標の主な部分の「烽」と「峰」を観察すると、その文字構造はいずれも左右対称の文字で、「火」部と「山」部を部首とし、且つ左右対称である文字は、その組み合わせは通常「火」字と「山」字を縮小し、当該文字の左側に置き、右側は当該文字の旁(つくり)を組み合わせるものであり、火字部と山字部が縮小された故、当該旁は左側より大きく、より目覚しい印象を人に与え、当該部首の外の中国語である。双方商標の「烽」と「峰」文字を例にすると、双方文字の右側、即ち「夆」の部分では、いずれも「夆」の部分があるので、両者は外観において類似であるはず。

(三) 引用商標は日本語「みね」または外国語「MI-NE 」、「Prestige」文字を組み合わせたものであるが、係争商標にも外国語「FENGHUOTAI」、「PREMIUM  SMOOTH FLAVOR 」の部分があり、我国は日本語系または英語系の国家ではなく、原告が称した成年消費者を含む数多くの民衆は、日本語と英語に対し浅い認識に留まり、または認識しておらず、英語または日本語を熟知していない消費者にとって、引用商標に関する製品または係争商標に関する製品を購入する時、当然英語と日本語の部分を見落とし、且つ引用商標の中の外国語「MI-NE 」は、日本語「みね」のローマ字のピンインであり、特別な意義がなく、また「Prestige」も本国人慣用の英単語でもなく、且つ草書体であり、字体が更に不鮮明で、係争商標の外国語「FENGHUOTAI」は「烽火臺」の発音で、いかなる特別な意義もなく、また「PREMIUM SMOOTH FLAVOR」の部分について、専用ではないと原告が声明したが、それを商標の一部にし、全体的に比較する必要があるので、全体的に比較した結果、双方商標の外国語部分の文字サイズと位置を比較し、引用商標の外国語部分とその中国語部分を比較し、その占める比例が極めて小さく、係争商標の外国語、「FENGHUOTAI」の部分と中国語「烽」字を比較したところ、その占める比例がより小さく、且つ全体的な商標の構図において、それぞれ図面の上下に置き、また「PREMIUM SMOOTH FLAVOR」の部分は、「烽」字の下方に置くが、「烽」字の比例と比較したところ、そのサイズの違いがかなり大きい。前記説明をまとめると、双方商標の外国語部分の意義は、消費者がよく知らず、且つ当該外国語の比例と図面配置を観察すると、外国語部分も双方商標図案の強調部分ではないので、消費者はその商標における中国語シンボルを、その商品購入またはブランドの弁別の根拠とし、その外国語の部分を見落とすことになる。

(四) 引用商標は中国語の「峰」字と外国語「みね」を組み合わせるものである。その商標は中国語の「峰」字が際立っており、外国語「みね」は「峰」字の右下方にあり、その二文字が占める図面が非常に小さい。また係争商標の「烽火臺」三文字は、中国語「烽」字の字体も「火臺」二文字より大きく、且つ「火臺」も「烽」字の右下方にあり、係争商標の「烽火臺」三文字を観察すると、「烽」字は行体で書いたものである外、その「火臺」二文字は、草書体に類似した文字を使用し、消費者に与える印象は、双方商標の図面配置が非常に類似している。係争商標のいわゆる煙霧の部分とは、簡単な煙霧表示であるだけで、その識別性が極めて低く、また原告は双方商標の商標配色が異なっているので、誤認混同を生じさせることはないと主張しているが、調べたところ、本件は色の商標を申請しておらず、且つ一般商品はそのレベル、価格を区別するために、色において区別する状況があるので、同一の製造者が製造、使用した同一商標の商品は、配色において異なる色が使用されたという場合もあるので、双方商標の配色において異なっても、同一の製造者が製造した異なるシリーズ商品であると消費者に誤認させやすい。
係争商標の「火臺」二文字を観察する時、図面に占める比例が小さすぎ、且つその草書体の表現が不明瞭であるため、消費者が係争商標を読む時、当然「ㄏㄨㄛˇ、ㄊㄞˊ」の発音を見落とし、「ㄈㄥ」の発音を強調するだけなので、係争商標と引用商標との読み方も類似である。また「烽」と「峰」の文字意味が異なっているが、外観において高度に類似した文字であり、消費者はこの高度に類似した文字に対し、当然詳しく文字意味の違いを研究せず、同一の文字であると誤認するおそれがあり、且つその図面配置が高度に類似するので、その二商標が消費者に与える観念も、類似である。よって、係争商標と引用商標は外観上において人に与える印象が極めて類似しており、その読み方、観念のいずれにおいても類似しているので、類似を構成する商標である。

(五) 係争商標の使用を指定している商品は、引用商標「峰みねMI-NE 」商標の商品または引用商標「峰/みね/Prestige & device」における使用を指定しているたばこ、紙巻たばこ等の商品、もしくは引用商標「MI-NE AND LABEL DESIGN I COLOR」における使用を指定しているたばこ、葉たばこ等の商品を比較していたところ、いずれも葉巻たばこ、たばこ類の商品であり、商品の原材料、製造業者、販売ルートまたは購入者等の原因において共通または関連の部分があるので、当然類似商品を構成する。その商品の類似程度は、前記の表示の通りで、且つ引用商標と相当に類似する係争商標は、一般の社会通念及び市場取引の状況により、同一または異なっても関連性がある出所であると関連する消費者に誤認混同を生じさせやすく、且つ双方商標が使用を指定している役務の間に類似関係が存在している。係争商標と引用商標は同一または類似商品もしくは役務に使用し、且つその商標の類似程度は、使用したことで関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある。

(六) 以上をまとめると、係争商標は商標法第23条第1 項第13号の状況に該当するため、登録取消に処する。従って、被告の行った参加人の異議申立てが成立し、係争商標の登録を取り消すという審定は、法規に符合しないところがなく、訴願決定が維持されたことにも誤りはない。

以上の次第で、本件原告の訴えに理由がないので、行政訴訟法第98条第1項前段により、主文の通り判決する。

中華民国99年9月30日
知的財産裁判所第二廷
審判長裁判官  陳忠行
裁判官 蔡惠如
裁判官 熊誦梅

係争商標の図案 
添付図1
【商標名称】: 「烽火臺FENGHUOTAI 設計図PREMIUM SMOOTH FLAVOR 」
登録番号第1333554号
1333554

引用商標
添付図2 
【商標名称】: 「烽/みね/Prestige & device」
登録番号第921684号
921684

 添付図3
【商標名称】: 「烽MI-NEみね」
登録番号第329978号
329978

 
 添付図4
【商標名称】: 「MI-NE AND LABEL DESIGN I COLOR」
登録番号第1306383号
1306383

 

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