有名な風邪シロップ「風熱友」の販売代理店が許可なく商標を変更し、製造元から商標の取消審判を請求され、裁判所が代理店の商標登録を取り消す判決を下した事例

2014-05-14 2011年

■ 判決分類:商標

I 有名な風邪シロップ「風熱友」の販売代理店が許可なく商標を変更し、製造元から商標の取消審判を請求され、裁判所が代理店の商標登録を取り消す判決を下した事例

■ ハイライト
商標「風熱友」訴訟はメーカー側が勝訴
著名な風邪シロップ「風熱友」の製造元である久松化学企業股份有限公司(Chou Song Chemica Enterprise Co., Ltd.)はその販売代理店である合強薬業股份有限公司が許可なく商標を変更したため、知的財産局に対して取消審判を請求し、合強が登録した商標は取り消された。合強はそれを不服として訴訟を提起した。知的財産裁判所の裁判官合議体は、合強薬業が実際に使用している商標は登録商標とは異なるため両者の同一性は失われていると判断し、久松化学側の訴えを認めた。【裁判番号:知的財産裁判所99年行商訴字第99号】
久松化学は公司1973年に創立され、30年余りにわたって誰でも知っている風邪シロップ「友露安」、「風熱友」等を生産してきた。その後合強と契約を結び、合強が代理販売を行ってきた。
判決文によると、1989年に合強が出願した商標「久松風熱友」が登録された。その後、メーカーである久松化学の関係者が合強を訪問した際、「風熱友」の包装に「久松、風熱友」等文字と右側の瓢箪の図が組み合わされた商標のみが標示され、アルファベット「HONZEYU」は標示されていなかった。このため久松化学は知的財産局に対して取消審判を請求した。 
知的財産局は審査後、商標の取消を決定。合強は訴願を提起したが棄却されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。合強側は、商標を構成する三部分「久松風熱友」、「雲の図」、「HONZEYU」がそれぞれ異なる場所に配置されているだけで、同一性を失ってはいないと主張していた。 
裁判官の合議体は、合強の包装は「HONZEYU」の文字を使用しておらず、薬の瓶も中国語だけ標示されており、実際使用されている商標と登録されている商標の図案が明らかに異なっている。すでに変更されており、商標の図の大小、比率等に止まらない変化がみられ、同一性を失っているとの判断を下し、告訴を棄却した。(2010年10月) 

II 判決内容の要約

■基礎データ

知的財産裁判所行政判決
【裁判番号】99年度行商訴,99
【裁判期日】2010年10月11日
【裁判事由】商標の取消審判

原   告 合強薬業股份有限公司
被   告 経済部知的財産局
參 加 人 久松化学企業股份有限公司

以上の当事者間での商標取消審判事件をめぐり、原告が経済部による2010年4月6日経訴字第09906054230号訴願決定を不服として行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は参加人に対して訴訟に独立参加することを命じ、以下のように判決を下した。

主 文
原告の訴えを棄却する。
訴訟費用を原告が負担するものとする。

一 事実要約
原告は1989年4月20日に「久松風熱友及び図HONZEYU」商標の登録を当時の商標法施行細則第24条第1類「風邪シロップ及び各種薬品」を指定商品として出願した。被告は審査した結果、第495494号商標(以下「係争商標」)として登録査定を下した。その後、參加人の久松化学企業股份有限公司は係争商標が商標法第57条第1項第2号規定に違反しているとして2007年7月4日被告に対して当該商標の取消審判を請求した。被告が審判を行った結果、2009年11月24日中台廃字第L00960217号商標取消決定書を以って係争商標の登録を取り消した。原告はこれを不服として訴願を提起したが棄却されたため、知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起していた。

二 両方当事者の請求内容
(一)原告:1.原処分及び訴願決定の取消を請求する。2.訴訟費用の被告負担を請求する。
(二)被告:1.原告の訴えを棄却することを請求する。2.訴訟費用の原告負担を請求する。

三 本件の争点
本件の争点は、原告が提出した証拠資料に基づき係争商標に商標法第57条第1項第2号規定違反にあるのかどうか?

(一)原告側の主張
係争商標の図案は「久松風熱友」、「雲の図」、「HONZEYU」の3つの部分から構成され、それらの3部分はいずれも係争商標商品の外箱、薬の瓶にそれぞれ標示されており、係争商標の3部分は同一商品のそれぞれ異なる場所に標示されているだけで、同一性は失われていない。

(二)被告側の主張
係争商標第495494号「久松風熱友及び図HONZEYU」商標は雲の図、アルファベット「Honzeyu」及び中国語「久松風熱友」が上から下に配列され構成されている。しかしながら原告の使用状況によると、係争商標の図案である雲の図、アルファベット「Honzeyu」及び中国語「久松風熱友」は同時に標示されていない。一般的な社会通念に基づいて係争商標とは同一性を具えておらず、原告が係争商標の図案を使用していると認定することは難しい。本件の係争商標は「久松風熱友及び図HONZEYU」及び1つの雲の図が組み合わされて構成されており、商標権者は同一物件上に組合せ商標図案を使用する必要がある。しかしながら商標権者が提出した風邪シロップ実物の包装箱、包装内商品説明、薬の瓶及び広告統計表等の使用証拠には完全な形で使用されておらず、同一性を具えていない。係争商標は反商標法第57条第1項第2号の規定に違反するものである。

四 判決理由の要約
係争商標の図案は雲の図、アルファベット「Honzeyu」及び中国語「久松風熱友」が上、中、下に配置されて構成された組合せ商標であり、「風邪シロップ及び各種漢方薬・西洋薬」での使用が指定されている。上述の説明によると、当該の中国語、アルファベット、図形がいっしょに上述の指定商品に使用されて初めて当該商標が使用されたことになる。商標法第58条第1項第1号規定の「実際に使用している商標とその登録商標とが同一でないが、一般的な社会通念によりその同一性が失われていない場合」は登録商標が使用されていると認められる。これは商標権者が実際に登録商標を使用する際に、商標図案の大小、比率、字体又は配列方法等が変更された場合、一般的な社会通念により消費者が原登録商標と同一商標であると認知するに足るならば、登録商標を使用したとみなされる。実際に使用された商標が係争商標と類似していて、消費者が当該商標と登録商標は同一商標権者が持つシリーズの商標だと連想するに足るとしても、やはり同一商標ではなければ、原登録商標を使用したとはみなすことができない。又、登録商標を実際に使用する場合は、その図案すべてを使用しなければならない。商標図案が中国語、アルファベット及び図形の組合せ商標ならば、すべていっしょに使用する必要があり、その中の一部を単独で使用したり、組合せ商標の一部をそれぞれ異なる物件の上に使用したりしてはならない。その中の一部を商標図案として単独で使用したければ、商標法の規定に従い別途登録を出願する必要がある。原告は商品の包装箱において係争商標の中の中国語と図形だけを使用し、アルファベットの部分を使用していない。薬の瓶には係争商標の中の中国語だけを使用し、アルファベットと図形を使用していない。実際に使用した商標と係争商標の図案は明らかに異なり、実質的にすでに変更されており、商標の図案の大小、比率、字体又は配列の変更に止まらない。両者は一般的な社会通念に基づいてその同一性を失っている。

従って、被告は原告が提出した使用証拠から参考人が本案件の取消審判請求を行うまでの3年間に係争商標が使用された事実を証明することができず、商標法第57条第1項第2号の規定に基づき係争商標の取消を決定したが、これは法規に符合しないところがない。訴願決定が維持されたことも法に合致している。原告が以前からの主張にこだわり、訴願決定及び原処分の取消を請求することは理由がないため、これを棄却する。

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