商標近似之判斷

2014-05-14 2011年

■ 判決分類:商標

I 商標近似之判斷

■ ハイライト
商標大対決、猫の白黒ペアを許可せず
衣類の販売・輸出入に従事する民生行股份有限公司(以下「民生行」)は2年前に「黒白猫」の図案で商標登録を出願していたが、オランダのディアジオブランド社(DIAGEO BRANDS B.V.)が異議申立を提出して、同社の世界的に有名なウイスキー「黒白犬(ブラックアンドホワイト)」の商標に類似していると主張。知的財産裁判所は民生行に敗訴を言い渡した。[知的財産裁判所行政判決-99行商訴105] 
民生行は同社の商標は白猫と黒猫が並んで座っており、鄧小平の「白猫であれ黒猫であれ、鼠を捕るのが良い猫である」という言葉からインスピレーションを得てデザインされたもので、ブラックアンドホワイトの知名度を故意に利用しようとしたものではなく、且つ猫と犬の違い、色の配置、線の種類などがいずれも異なり、混同することはないと主張していた。 
一方ディアジオブランド社は、民生行の白黒猫の商標は遠くから見ると、いずれも一匹の黒い動物と一匹の白い動物が隣り合っており、容易に混同を生じさせるおそれがあると主張していた。知的財産局もブラックアンドホワイトの「白黒犬」商標は1960年に台湾で登録されており、その後使用の範囲を衣類にも拡大していることに着目した。 
裁判官は二つの商標を遠くからみると同一の出所の商品だと消費者が誤認するおそれがあり、さらに宝飾品と衣類の消費者は重複しており、消費者が購入時に白黒猫の宝飾品を白黒犬と同一の会社の商品だと誤認するおそれがあると判断し、民生行に敗訴を言い渡した。(2010.11)

II 判決内容の要約

■ 基礎データ

知的財産裁判所行政判決
【裁判番号】99年度行商訴字第105号
【裁判期日】2010年10月28日
【裁判事由】商標異議

原   告 民生行股份有限公司
被   告 経済部知的財産局
參 加 人 オランダ・ディアジオブランド社
上記当事者間の商標異議事件について、原告が経済部2010年3月25日経訴字第09906053490号訴願決定を不服として行政訴訟を提起したが、本裁判所は決定により参加人も本件訴訟に独立参加するよう命じた。本裁判所による判決は次のとおりである。:

主文
原告の訴えを棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

一 事実要約
原告は2007年2月2日に「黒白猫図」の商標を、商標法施行細則第13条で規定されている商品及び役務分類表第14区分の「金,銀,宝飾,宝石,ブローチ,ネックレス,腕輪,ブレスレット,指輪,イヤリング,ペンダントヘッド,時計,腕時計,タイマー,カフスボタン,ネクタイピン,バッジ,貴金属宝石箱,貴金属製のシガレットケース,貴金属キーホルダー。」等商品に使用指定して、被告に登録を出願し、被告による審査を経て、第1282051号商標の登録(以下、係争商標)を許可された。その後、参加人が異議の根拠とする「TWO DOGS Device」等商標(以下、異議商標)を提出して、係争商標の登録は商標法第23条第1 項第12号、第13号及び第14号規定に違反していると主張し、異議を申立てた。被告は審査の上、係争商標が商標法第23条第1項第12号の規定に違反していると認め、2009年9月14日中台異字第970019号商標異議審決を以って係争商標の登録を取消さなければならないとの処分を下した。原告はこれを不服として訴願を提起したが、訴願決定により棄却された。その後原告はやはり納得せず、本裁判所に行政訴訟を提起した。本裁判所は本件訴訟の結果が参加人の権利及び利益に影響することから、行政訴訟法第42条第1項の規定に従い職権により参加人に対し、本件被告の訴訟に独立参加するよう命じる決定を下した。

二 両方当事者の請求内容
(一)原告声明:訴願決定及び原処分を取消すよう判決すること。
(二)被告声明:原告による訴えの棄却。

三 本件の争点
本件の主要な争点は、係争商標「黒白猫図」の登録が商標法第23条第1項第12号の規定に違反していて登録が許可されないものなのかということである。
(一)原告の主張:略。判決理由の要約を参照。
(二)被告の答弁:略。判決理由の要約を参照。

四 判決理由の要約
(一) 「同一又は類似の商品又は役務における他人の登録商標又は先に出願された商標と同一又は類似であり、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある。」者は登録できないと、商標法第23条第1 項第13号に規定されている。所謂「関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがある」者とは、二つの商標が同一もしくは類似を構成し、同一もしくは類似商品/役務に関連する消費者に二つの商標が同一商標であると誤認させるか、又は二つの商標が同一の商標であると誤認させないまでも、二つの商標の商品/役務が同一の供給元のシリーズ商品/役務であるか、もしくは二つの商標の使用者間には関係企業、許諾関係、加盟関係もしくはその他類似関係が存在すると誤認させる可能性が極めて高いことを言う。そして、誤認混同のおそれがあるかどうかの判断は、商標識別性の強弱や、商標の近似及び商品/役務類似等に関係する要素の強弱程度、相互影響関係及び各要素等を参酌して、これらを総合した上で関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるほどに至っているのかを認定しなければならない。

(二) 原告係争商標と参加人の異議申立の根拠とする商標を比べると、係争商標は楕円形の輪の中に白一匹、黒一匹の並んで座っている動物の抽象的な輪郭図であり、異議申立の根拠とする商標は、二匹が並んで座っている、輪郭もはっきりとした黒一匹白一匹の長毛種の犬により成り立っており、二つの商標はいずれも「黒一匹白一匹が、並んで座っている二匹の動物」図案によって構成されているので、その構図意匠も双方を彷彿とさせるものである。また、係争商標図案が動物の抽象的な輪廓図であるので、係争商標が犬もしくは猫であっても、消費者が離れた距離から見るか、ラベルタグが小さすぎる場合は、消費者としても実に区別が難しい。原告は係争商標図案のデザインコンセプトについて鄧小平の「猫の話し」にちなんだものだとしているが、商標の創意の源は関連する消費者が客観的に商標図案の外観スタイルから知ることができるものではない。よって、商標が類似しているかどうかの判断は、商標が客観的に消費者に提示する図案に依拠できるだけであり、全ての人の主観的な心理要素に及ぶものではない。つまり、本件二つの商標の全体構図意匠及び外観はいずれも類似しているところがあり、普通の知識経験を有する消費者に、購入時に普通の注意を払う場合、二者が同一の供給元であると誤認させる可能性があり、係争商標と異議申立の根拠とする商標は類似商標であると十分に認定できる。

(三) 異議申立の根拠とする商標は、衣服、帽子、ベルト、靴、傘、靴下等商品に使用指定しており、一方係争商標は登録時に「金,銀,宝飾,宝石,ブローチ,ネックレス,腕輪,ブレスレット,指輪,イヤリング,ペンダントヘッド,時計,腕時計,タイマー,カフスボタン,ネクタイピン,バッジ,貴金属宝石箱,貴金属製のシガレットケース,貴金属キーホルダー」等商品に使用指定しているので、両者はいずれも服飾アクセサリーとして使用する商品であり、その消費者も関連性がある。なお且つ参加人の小売ルートの場所は世界各地であり、台湾のデパートの売場及び専門店でも異議申立の根拠とする商標をブランド看板としているので、もし性質が同一もしくは類似する売場で同時に双方商標のある商品及び役務を陳列、販売、提供すると、関連する消費者に二者商品が同一のメーカーからのものであると誤認させるので、一般社会通念及び市場取引事情から見ても、やはり高度に類似した商品又は役務であると認定すべきである。

(四) もし先使用権者が多角経営を行い、多種商品又は役務にその商標を使用もしくは登録している場合、係争商標との間に誤認混同のおそれがあるかどうかを検討する際は、各種商品もしくは役務を個別に比較するだけではなく、その多角経営の状況も総括的に考慮しなければならない。本件参加人が異議申立の根拠とする商標を各種商品において出願登録及び使用しており、多角経営もしていることは認定に足るものである。異議申立の根拠とする商標には多角経営の状況があり、係争商標と異議申立の根拠とする商標がともに市場で使用されているので、消費者に誤認混同を生じさせたり、営業上の利益衝突を招く可能性が非常に高いと言える。関連する消費者の商標についての認識の度合いや、当該商標使用の範囲の程度に基づけば、原則的に主張者が提出した使用事実の証明は明らかであると言え、もし関連する消費者が異なる二つの商標の内、一つのみをよく認識しているならば、その比較的よく認識されている商標に、より手厚い保護を与えるべきである。本件参加人は既に市場で相当な知名度があり、異議申立の根拠とする商標と係争商標を比べて消費者が比較的よく認識している商標に対し、より手厚い保護を与えなければならない。

(五) 以上をまとめると、本裁判所は二つの商標図案の類似程度、使用指定商品及び役務の高度な類似性、参加人が多角経営している状況、及び異議申立の根拠とする商標のほうが消費者によく認識されている等の要素や、係争商標の登録が客観的に二つの商標の商品もしくは役務が同一の供給元からのシリーズ商品もしくは役務であると関連する消費者に誤認させるか、或いは双方商標の使用者の間に関係企業、許諾関係、加盟関係もしくはその他類似関係が存在すると誤認させて、誤認混同を生じさせるおそれがある等の一切の情状を酌量し、本件原告の係争商標が確かに商標法第23条第1項第13号の状況に該当するものであると認定し、商標登録してはならないと認定する。
原告が取り消しを請求したことには理由がなく、棄却されるべきである。

2010年10月28日
知的財産裁判所第一法廷
審判長裁判官  李得灶
裁判官 林欣蓉
裁判官 汪漢卿

五 関連条文抜粋
行政訴訟法 第 42、98 条(99.01.13)
知的財産案件審理法 第 1 条(96.03.28)
商標法 第 23、24 条(92.05.28)
商標法施行細則 第 13、17条(96.09.03)
 

 

係争商標図案
出願者:民生行股份有限公司
商標登録番号:第1282051号
商品名称:金,銀,宝飾,宝石,ブローチ,ネックレス,腕輪,ブレスレット,指輪,イヤリング,ペンダントヘッド,時計,腕時計等。
1282051
異議申立の根拠とする商標図樣
出願者:ディアジオブランド
商品名称:衣服,帽子,靴,靴下等商品。
圖

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