台湾上青VS.台青 台湾菸酒公司が台湾青啤を訴えたが、ビールの商標権争いに敗訴

2013-12-30 2012年

■ 判決の分類:商標権

I 台湾上青VS.台青 台湾菸酒公司が台湾青啤を訴えたが、ビールの商標権争いに敗訴

■ ハイライト
 台湾菸酒公司は、台湾青啤公司が「台青」の商標を出願して登録が許可されたことを不服として、知的財産局に異議申立と訴願を提出し、相手方の商標登録を取消すよう請求したが、すべて不成功に終ったため、知的財産裁判所に行政訴訟を提訴した。合議審では二つの商標の類似度が低く、誤認混同させる恐れはないと判断し、台湾菸酒公司の敗訴を言い渡した。本件はなお上訴できる。
 台湾菸酒公司は「台青」商標が同社所有の「台啤、台湾上青」商標と、外観又は観念においても近似を構成していて、消費者に誤認混同され易いと主張した。これに対して、台湾青啤公司は、台青は高度な識別性を有しており、「台湾上青」商標は相手方の製品の広告コピーであるため、両者の識別性の強弱は比べることができず、消費者はその違いを見分けることができると主張した。
 合議審判断:誤認混同させる恐れはない。
 合議体の審理では、消費者が「台青」を見た後、必ずしも「台湾上青」を連想することはなく、二つの商標の類似度は低く、消費者に誤認混同させるまでには至っていないと認定した(自由時報2012年6月20日AA2)。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所行政判決
【裁判番号】101年度行商訴字第35号
【裁判期日】2012年6月14日
【裁判事由】商標異議

原告 台湾菸酒股份有限公司
被告 経済部知的財産局
参加人 台湾青啤股份有限公司
 
前記当事者間の商標異議申立事件について、原告が経済部が下した2012年2月15日付経訴字第10106101140号訴願決定を不服として、行政訴訟を提起したので、本裁判所は参加人に独立で被告の訴訟に参加することを命じ、以下のとおり判決を下す。

主文
原告の訴えを棄却する。
訴訟費用は被告の負担とする。

一 事実要約
事実の概要:参加人は2010年6月2日に「台青」商標を商標法施行細則第13条に定める商品及び役務区分表第32類の商品への使用に指定して出願し、被告より登録第1447236号商標として許可された。原告は2011年3月29日にその商標の登録が商標法第23条第1項第13号の規定に違反しているとして、これに対して異議を申立てた。被告は審理した結果、2011年11月25日付、中台異字第1000288号商標異議決定書により「異議不成立」と決定した。原告がこの決定を不服として訴願を提起したところ経済部により2012年2月15日付、経訴字第10106101140号決定で棄却されたが、原告はなお承服できず、本裁判所に行政訴訟を提起した。

二 両方当事者の請求内容
(一)原告の請求:原処分及び訴願決定をすべて取消す。
(二)被告の請求:原告の訴えを棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。

三 本件の争点
本件の争点は係争商標と異議申立の引用商標を比較し、商標法第23条第1項第13号の違反に該当するか否かである。
(一)原告主張の理由:省略、判決理由の説明を参照。
(二)被告答弁の理由:省略、判決理由の説明を参照。

四 判決理由の要約
調べたところ、係争商標はデザインされていない漢字「台青」の二文字より構成されている。一方、異議申立ての引用商標はそれぞれデザインされていない「台啤」の二文字及び「台湾上青」の四文字とで組成されている。係争商標と第00883608号「台啤」引用商標を比較したところ、一つ目の文字「台」のみが同じであって、双方の商標の2文字目はそれぞれ「青」、「啤」であり、両者は外観、読み方及び文字の意義が完全に異なっている上、語頭の文字「台」と組み合わせて、両者が表す文字の形と大きさが共に同じであるため、消費者の目に届く商標はそれぞれ「台青」と「台啤」であり、その外観上、読み方及び文字の意味も明らかに差異があるので、両者の語頭の文字が共に「台」という文字があっても、類似度は高くない。さらに、係争商標と引用商標である第1447236号商標とを比較したところ、両者共に同じく「台」と「青」の二文字を有するが、両者の外観及び字数には、二文字と四文字で明らかに異なっているところがあり、且つ引用商標である第1447236号商標のうち、「台」と「青」の二文字は連続して使用されておらず、その間には「湾」と「上」の二文字が挟まれている。両者の漢字は字数、組合せ及び排列が共に異なっており、読み方も同じではないため、たとえ「台」と「青」の二文字があっても類似度は非常に低い。言葉として、一部の消費者は台湾語で「青仔」をビールとして呼ぶことはあるが、「青」、「啤」の二文字の北京語の読み方と外観が異なっているので、台湾語の発音がたまたま同じ意味を持っていることだけで、両者の商標に高い類似度があり、誤認混同させる商標であると主張することはできない。商標図案を観察するときに、もし商標図案が漢字で構成され、しかも漢字の語頭の文字が「台」という文字である場合、消費者は確かに「台湾」の略称と思う可能性があるが、しかし、「青」という文字については、北京語又は台湾語も様々な意味を有しており、例えば原告が係争商標と引用商標である第00883608号商標「台啤」とが近似していると主張しても、係争商標のうち「青」という文字が「ビール」又は「生、新鮮」という意味になるほか、「青」には「青年」という意味もあるため、消費者が「青」という文字からただちに「味や味覚の程度」を連想するとは言えない。よって、消費者が係争の「台青」商標を見たときに、引用商標である「台湾上青」商標を連想するまでには至らないので、誤認混同の可能性はなく、原告のこの部分の主張も採用できない。

双方の商標の類似度が非常に低いことは前述したとおりであり、関連消費者が双方の商標が同じ出所のシリーズ商品であると誤認することがないことは当然であり、また、2つの商標の使用者の間に関連企業、許諾関係、加盟関係またはその他類似関係があると誤認する恐れもないため、消費者が誤認混同する恐れはない。よって係争商標と引用商標とを比較した結果、商標法第23条第1項第13号違反はないため、被告が下した原処分には間違ったところがないと言える。

以上を総合すると、係争商標と引用商標は類似度がきわめて低く、同一又は高度な類似性を有する商品に指定されていても、消費者に誤認混同させるまでには至らないので、係争商標の登録は商標法第23条第1項第13号規定違反ではない。従って、被告による異議申立不成立の決定は、法に不一致なところがない。訴願の決定を維持したことにも間違いはない。

前述を総じて論結すると、本件原告の訴えには理由がなく、知的財産案件審理法第1条、行政訴訟法第98条第1項前段により、主文のとおり判決を下す。

2012年6月14日
知的財産裁判所第2法廷
裁判長 裁判官 陳忠行
裁判官 林洲富
裁判官 熊誦梅

添付図一(係争商標) 
【商標名称】
「台青」
登録第1447236号
20120614
第32類:
ビール、黒ビール、生ビール、ラガービール、ジンジャービール、モルトビール、ビール製造用麦芽汁、アルコール飲料の原料、ビール製造用ホップ、ノンアルコールビール、クワス、微量アルコールのフルーツ飲料、ノンアルコール飲料、ノンアルコールカクテル飲料、ノンアルコール食前飲料、蜂蜜を主成分とするノンアルコール飲料。
 
添付図二(異議申立の引用商標)
【商標名称】
「台啤」
登録第00883608号
2012061401
第32類:
ビール、黒ビール、生ビール、ラガービール、モルトビール、麦芽酒、サイダー、ジュース、ミネラルウォータ、コーラ、サース、スポーツ飲料、菊花茶、麦茶、ミルクティー、冬瓜茶、苦茶、霊芝茶。
【商標名称】
「台湾上青」
登録第01214720号
2012061402
第32類:
ビール。

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