「豆油伯」醬油、「六堆醸」商標登録で敗訴

2013-12-30 2012年

■ 判決分類:商標権

I 「豆油伯」醬油、「六堆醸」商標登録で敗訴

■ ハイライト
著名な「豆油伯」醬油を製造する六堆醸興業有限公司(Doyoubo Industry Co. Ltd.、以下「六堆醸公司」)は、知的財産局に対して「六堆醸」商標登録を出願したが、知的財産局は「六堆」が屏東平原の客家(ハッカ)族に対する概念的総称であり、「醸」は一般的に発酵で製造することを指すため、「六堆醸」は商品の説明であると認定し、拒絶査定を下した。六堆醸公司は知的財産裁判所に行政訴訟を提起したが、同裁判所は知的財産局の主張を認め、六堆醸公司に敗訴を言い渡した。全案はさらに上訴できる。
知的財産局の審査結果によると、「六堆」は元来、清朝統治時代に屏東平原に住む客家族が外敵から防衛するために結成した民間自衛組織であり、その後当該地区の客家族に対する概念的総称となり、現在も各界で広く使用されている(例えば、「六堆客家文化園区」、「六堆精神」等)。
六堆醸公司はこれを不服として、経済部に行政訴願を提起したが棄却されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。六堆醸公司の主張によると、同社が商品を販売するため多くの心血と資金を投じた結果、「六堆醸」はすでに消費者の脳裏に深い印象と評判を焼きつけられている。知的財産裁判所は審理の結果、知的財産局の主張を取り入れ、「六堆醸」は確かに商品の説明であると認めた。つまり、一部の健康食品が「Healthy」を商品の説明として使用しているのと同じである。また、六堆醸公司は「六堆醸」がすでに消費者に広く知られている証拠を積極的に提出していないため、六堆醸公司の請求を棄却した。全案はさらに上訴できる。(2012年2月6日/中国時報/A11面)

II 判決内容の要約

知的財産裁判所判決
【裁判番号】100年度行商訴字第147号
【裁判期日】2012年2月2日
【裁判事由】商標登録

原告 李明芳
被告 経済部知的財産局

上記当事者間における商標登録事件について、原告は経済部による2011年9月7日経訴字第10006103630号訴願決定を不服とし、行政訴訟を提起した。本裁判所は以下のように判決を下すものである。

主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告が負担するものとする。

一 事実要約
原告は2010年5月26日、本判決添付図に示す「六堆醸」商標(以下、「係争登録出願商標」)の登録を、商標法施行細則第13条で定められた商品及び役務区分表第29類のドライフルーツ、脱水果物野菜、砂糖漬け果物野菜、漬物、野菜インスタント調理パック、冷凍果物野菜、野菜スープ、肉類製品、食用油、食用油脂及び第30類の醬油、酢、調味ソース、ドレッシング、調味用香料、塩、とろみ醤油、チリソース、乾燥麺、水餃子、米、穀物製粉等の商品における使用を指定して被告に出願した。被告は審查した結果、係争登録出願商標の図案にある中国語「六堆醸」は、指定商品の説明であると認定した。原告が提出した証拠資料は係争登録出願商標がわが国において後天的識別力を有することを証明できないため、登録を許可すべきではないとして、2011年4月12日商標拒絶第330197号査定書を以て拒絶査定を下した。原告は原処分を不服として行政訴願を提起したが、経済部は2011年9月7日経訴字第10006103630号訴願決定を以て棄却決定を行ったため、原告はこれを不服として本裁判所に行政訴訟を提起した。

二 両方当事者の請求内容
(一)原告の主張:係争登録出願商標「六堆醸」は指定商品において使用されている。関連する消費者に販売する商品が客家の方法で醸造された食品、又は客家の風味を有する食品だと認識させるものだが、商品の関連説明に偏っている。ただし、商標の使用方法、使用期間の長さ、同業者の使用状況についてみると、「六堆醸」を使用している指定商品は原告のオリジナルであり、いままでに他の業者は類似又は同一の標示を使っておらず、原告は多くの心血と資金を「六堆醸」商品の包装デザインや広告に投じており、「六堆醸」の文字標示により他の同業者の商品と容易に区別できる。被告が公告した「商標識別性の審査要点」に基づいて原告の提出した証拠資料を参酌し、取引市場の関連する事実を斟酌したところ、係争登録出願商標「六堆醸」標識は、すでに商品の出所を指示し、区別する標識を構成しており、相当な数の関連する消費者が係争登録出願商標の図案を商品出所の標識として識別し、他人の商品と区別でき、後天性識別力を取得しているため、商標法第23条第4項の規定に基づいて登録を許可されることができる。また、キーワード「六堆醸」でインターネット検索すると、原告の各種商品に関する情報を得ることができ、ここから「六堆醸」が原告商品の識別標識になっており、当該文字はすでに原告の商品と相互に結びついていることを証明でき、関連する消費者に商品の出所を識別させる機能があることは明らかである。原告は起訴声明において以下のように請求するものである。1.原処分及び原決定をいずれも取り消す。2.被告は許可査定を行うべきである。

(二)被告の答弁:「六堆」は清朝統治時代に台湾南部の屏東平原に住む客家(ハッカ)人の集落にみられた自衛組織で、その後「六堆」は当該地区に住む客家族の概念的総称となり、広く使用されている。「醸」は「発酵を利用した製造」という意味を持ち、酒、蜜、醤油等を始めとする食品に多用されている。係争登録出願商標の図案は地の色が棗色(暗赤色)である縦長の長方形の中に、デザインされていない(毛筆)文字「六堆醸」で構成されており、「ドライフルーツ、脱水果物野菜、砂糖漬け果物野菜、漬物、野菜インスタント調理パック、冷凍果物野菜、野菜スープ、肉類製品、食用油、食用油脂」及び「醬油、酢、調味ソース、ドレッシング、調味用香料、塩、とろみ醤油、チリソース、乾燥麺、水餃子、米、穀物製粉」等の商品における使用を指定している。その全体の商標図案は関連する消費者に、それが販売する商品が客家の方法で醸造された食品、又は客家の風味を有する食品だと認知させており、商品の関連説明である。これについて原告は争っておらず、登録されるべきではない状況がある。原告は自らが代表者である「六堆醸興業有限公司」の売上高と税金申告書を提出しているが、その金額が係争登録出願商標の指定商品のみの売上高であると証明し難い。原告は番組広告、車体広告、ラジオ広告等の契約書を添付したり、「豆油伯5秒テレビ広告」を特に説明したりしているが、いずれも係争登録出願商標の広告を明確に説明するものではない。さらに原告が添付した包装図案はいずれもその他の商標である「豆油伯及び図」と組み合わせて使用されている。一部の広告は係争登録出願商標が使用されているが、一部は他の商標「豆油伯」の広告であり、係争登録出願商標の広告の数量と金額を証明することはできない。況してや原告は「醤油」等ソースにおける使用資料のみを提出しているが、出願した指定商品は醤油に限らない。原告はさらに係争登録出願商標が指定商品に使用され、すでに取引上原告の識別標識になっており、他人の商品と区別できることを証明することが困難である。商標法第23条第1項第2号に違反している上に、後天的識別力を有しない。被告が法に基づいて拒絶査定を行ったことは、法に合わないところがない。このため、被告は原処分が法的に有効であり、原告の請求を棄却することを請求する。

三 本件の争点
本件の争点は、係争登記出版商標が商標法第23条第1項第2号規定に違反しているか否かにある。

四 判決理由の要約
商標法第23条第1項第2号にある「商品又は役務の形状、品質、効能又はその他説明的なもの」は登録を受けることができないという規定が明文化されている。

(一)商品の説明:いわゆる「商品又は役務を説明するもの」とは、商品又は役務の本質である性質、品質、内容、機能、サイズ及び使用レベル等を直接的に説明することを指す。それに使用される商標は商品又は役務の描写、紹介において、商品又は役務の出所を表彰しなければ、商標が備えるべき識別力の要件を満たさないものとなる(行政裁判所1984年度判字第682号判決を参照)。原告は「六堆醸」を本件商標の図案とし、「ドライフルーツ、脱水果物野菜、砂糖漬け果物野菜、漬物、野菜インスタント調理パック、冷凍果物野菜、野菜スープ、肉類製品、食用油、食用油脂」、及び「醬油、酢、調味ソース、ドレッシング、調味用香料、塩、とろみ醤油、チリソース、乾燥麺、水餃子、米、穀物製粉」の商品において使用することを指定している。それが関連する消費者に与える印象はそれらの商品が「客家の方法で醸造された食品、又は客家の風味を有する食品」であると容易に連想させ、指定商品そのものの説明、又は商品そのものの説明と密接に関連するものであり、これについては原告も争っていない。このため、「六堆醸」は係争登録出願商標が使用されている商品の説明である。

(二)第二の意味:商標の標識は商標法第5条第2項で定める識別力に適合しなかったとしても、出願人が長期間にわたって使用を繰り返し、かつすでに取引上における出願人の商品又は役務の識別標識となっている場合、当該商標図案は元来の意味以外に、商品又は役務の出所を表彰するという意味を持ち、識別力があるとみなされることは、商標法第23条第4項に明文化されている。原告は自らが代表者である六堆醸公司の売上高と税金申告書(本裁判所ファイル29~30頁参照)を提出しているが、その金額が係争登録出願商標の指定商品のみかを証明できない。さらに2010年9月から販売を開始し、1年余りと販売期間が短すぎる。原告は番組広告、車体広告、ラジオ広告等の契約書を添付したり、「豆油伯5秒テレビ広告」を特に説明したりしているが、いずれも係争登録出願商標の広告を明確に説明するものではない。さらに原告が添付した包装図案はいずれももう一つの商標である「豆油伯及び図」と組み合わせて使用されている。一部の広告は係争登録出願商標が使用されているが、一部はもう一つの商標「豆油伯」の広告であり、係争登録出願商標の広告の数量と金額を証明することはできない(本裁判所ファイル23~28頁参照)。況してや原告は「醤油」等ソースにおける使用資料のみを提出しているが、出願した指定商品は醤油に限らない。
以上をまとめると、前記広告内容からは本件商標に使用状況があったのか判断することができず、さらに商品包装や税金申告書が示すものは六堆醸公司であり、それと原告とは異なる権利の主体である。六堆醸公司の資料を原告が証拠として使用することには明らかに疑問がある。現有の証拠資料を総合的にみると、係争登録出願商標が、原告によって長期に広く販売使用されたことにより、わが国の関連する消費者に普遍的に認識するところとなり、さらに取引上その商品を表彰する識別表彰となり、それにより他人の商品と区別できるものであるとは認めがたいため、商標法第23条第4項の規定は適用されない。係争登録出願商標は商標法第23条第1項第2号に違反しているため、商標を登録できない。拒絶査定を行った原処分は拒絶査定であり、それは法的に根拠があり、訴願決定は維持される。理由は異なるが、誤りはないといえる。原告は以前からの主張にこだわり、原処分と訴願決定の取消を請求しているが、理由がないため、棄却すべきである。

前記論結に基づき、本件原告の請求には理由がなく、知的財産案件審理法第1条、行政訴訟法第98条第1項前段により、主文の通り判決を下す。

2012年2月2日
知的財産裁判所第二法廷
裁判長 陳忠行
裁判官 曾啟謀
裁判官 林洲富
書記官 呉羚榛

係争登録出願商標の図
商標登録出願第099025198号

  
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