裁判所は、「加碼」商標の「薬用茶、営養補給剤、営養補給カプセル、営養補助剤」等での使用に識別力無しと認定。

2013-12-30 2012年

■ 判決分類:商標権

I 裁判所は、「加碼」商標の「薬用茶、営養補給剤、営養補給カプセル、営養補助剤」等での使用に識別力無しと認定。

■ ハイライト
南投県の茶農家が「加碼」の二文字を茶製品の商標として登録出願したことについて、長い歴史を有する永信薬品は、「加碼」が薬品や健康食品に頻繁に使用されるため識別力を有さず、商標法に違反するとして、無効審判と登録取消を請求した。
知的財産裁判所は、「加碼」が中国語名であり、識別力を有さず、すでに登録されている商標は一部の指定商品のみに適用すると判断し、他の部分の指定商品については知的財産局に差し戻して、再び審判を行い改めて処分するよう命じた。
南投県名間郷の茶農家が産官学提携プロジェクトを通じて農薬が残留しない「加碼茶」を開発し、「加碼」という二文字を商標として自らが生産する茶製品に使用するため登録を出願した。
永信薬品によると、「加碼」商標は指定商品又は役務の通用標章又は通用名称であり、商標法規定に違反しており、登録を受けられない商標に属する。知的財産局に対して無効審判を請求したが請求不成立審決(維持審決)を受け、さらに経済部に行政訴願を提起したが棄却されたため、行政訴訟を提起した。
知的財産裁判所は、「加碼」商標の「薬用茶、営養補給剤、営養補給カプセル、営養補助剤」等商品における使用指定は明らかに識別力がなく、知的財産局に差し戻し、この法律見解に基づき再び審判を行い改めて処分するべきだ、との判決を下した。(2012年1月11日/経済日報/A18面)

II 判決内容の要約

知的財産裁判所判決
【裁判番号】100年度行商訴字第124号
【裁判期日】2012年1月5日
【裁判事由】商標無効審判

原告 永信薬品工業股份有限公司(YungShin Pharm. Ind. Co., Ltd.)
被告 経済部知的財産局
参加人 欧○幸

上記当事者間における商標無効審判事件について、原告は経済部による2011年7月19日経訴字第10006102260号訴願決定を不服とし、行政訴訟を提起した。本裁判所は以下のように判決を下すものである。

主文
訴願決定及び原処分については、登録第1309508号「加碼」商標の指定商品のうち「薬用茶、営養補給剤、営養補給カプセル、営養補助剤」の部分をいずれも取り消すものとする。
被告は登録第1309508号「加碼」商標の指定商品「薬用茶、営養補給剤、営養補給カプセル、営養補助剤」部分の商標無効審判事件について、本判決の法律見解に基づき改めて処分しなければならない。
原告のその他の請求は棄却する。
訴訟費用は被告が二分の一を負担し、その他を原告が負担するものとする。

一 事実要約
参加人(訳注:商標権者である欧○幸)は2006年5月22日「加碼」商標の登録を、商標法施行細則第13条で定められた改訂前の商品及び役務区分表第5類の漢方薬、西洋薬、漢方薬剤、薬用酒、虫歯防止用薬剤、薬用茶、糖尿病患者用の栄養食品、ミネラル営養補給品、霊芝カプセル、植物繊維営養補給品、抗酸化営養補給剤、プロテイン含有営養粉末、プロテイン含有営養添加剤、乳酸菌錠剤、営養補給剤、営養補給カプセル、営養補助剤、キチンカプセル、植物繊維ダイエット粒、繊維ダイエット粉末等の商品における使用を指定して出願した。被告は審査した結果、登録第1309508号商標(以下「係争商標」)として登録を許可し、商標権期間を2008年5月1日から2018年4月30日までとした。原告は2010年8月23日に係争商標が商標法第23条第1項第2号、第3号及び第13号等の規定に違反しているとして、無効審判を請求した。その後、2010年11月30日に同条第1号の主張を追加し、第13号の主張を取り下げた。被告が審判した結果、2011年3月24日に(100)智商40323字第10080087590号商標審決書を以て無効審判請求不成立審決が下された。原告は原処分を不服として行政訴願を提起し、経済部から2011年7月19日に経訴字第10006102260号訴願決定書を以て棄却されたため、すぐに本裁判所に行政訴訟を提起した。本裁判所は本件判決の結果が参加人の権利と法律上の利益に影響を及ぼすと認め、職権により参加人に対して本被告の訴訟に独立参加するよう命じた。

二 両方当事者の請求内容
(一)原告の主張:係争商標は、販売する商品に「γ- 加碼胺基丁酸」(即ち「γ(ガンマ)-アミノ酪酸、略称GABA)成分が含まれていることを描写するのに用いられている。係争商標が登録される以前、「加碼」はギリシャ文字「γ」の中国語訳として用いられ、既存の語彙であっただけではなく、関連する消費者にそれが表彰する商品にGABAが含まれることを直接的に連想させる可能性がある。係争商標がその商品にGABAが含有されることを描写し、関連する消費者にそれが表彰する商品の標識であると認識させるには至らないため、識別力を有さない。商標権者の「加碼茶」商品の包装と販促DMのいずれにも係争商標の「加碼」と「γ」が並記されている。参加人の商品「台湾加碼元気精華」及び「加碼茶」は成分表示にいずれも「含加碼胺基丁酸(γ-アミノ酪酸含有)」と記載されており、参加人の登録商標「加碼」は商品の成分表示に用いられ、関連する消費者にそれらの商品にはγ-アミノ酪酸が含まれていると認識させるもので、出所を識別させる標識ではないため、商標法第23條第1項第2号の規定に違反している。市場及び学術上における「加碼茶」の使用は、γ-アミノ酪酸含有の茶又はその加工品を指すものであり、「加碼茶」がすでに「γ-アミノ酪酸」含有茶の通称になっていることを証明している。ゆえに係争商標は商標法第23条第1項第3号規定に違反しているため、登録できない商標に属する。

(二)被告の答弁:中国語の「加碼」は、教育部ネット版国語辞典簡編本で検索したところ、商品の価格を設定する方法で、即ち商品の販売価格を決定するためにコストに若干の比率の利潤を加えること、又はサイズを大きくすることを意味する。従来の漢字の意味によれば、漢方薬等の商品の形状、品質、効能等を説明するものではなく、その指定商品の関連情報を伝達していないので、指定の商品又は役務を説明するものではない。関連する消費者が見て直接的に出所を指示及び区別できる標識は、「随意性商標」(訳注:商品や役務とは関係のないデザインの商標)に属し、商標は識別力を有する。「加碼」は「GABA」又はギリシャ文字「γ」と呼称が同じであるものの、これを商標として係争商標を指定商品に使用することは、一般的な社会通念によると、これらの商品を直接的に描写したり、商品の形状、品質、効能、説明を表示したりする用語ではない。関連する消費者は依然としてある程度の想像、思考、感受、推理を行って、初めて係争商標商品が豊富に「GABA」成分を豊富に含むという暗示を理解することができ、係争商標は暗示又は標榜する文字に過ぎず、直接的に描写するものではない。2010年11月30日までに原告が提出した同業者が使用する商品包装外観写真コピーは僅か3枚だけであり、参考とすることができる使用期日が欠落している他、これらの包装箱は高含有量のγ- アミノ酪酸(γ- Aminobutyric acid,略称GABA)や「GABA」等の標示のみがみられ、係争商標の「加碼」とは異なる。係争商標は商標第23条第1項第2号には該当しない。原告が提出する資料はγ(GABA)-アミノ酪酸の効果を紹介する、またはGABAの中国語名を紹介しているにすぎず、係争商標が同業者の間ですでに漢方薬、西洋薬、営養補給剤等の商品に汎用されていることを示すには足りない。よって係争商標は商標第23条第1項第3号には該当しない。

(三)参加人の答弁:「加碼」は参加人が創作したもので、係争商標の機械商品は特許を取得している。参加人が命名した「加碼」の創意は、現在大衆の知悉する「加碼」に類似し、「利潤を増やす」という意味を有する。係争商標は消費者に商品の品質、効能を連想させることはできない。「加碼」は同ジャンルの業者が使用しなければならないものではなく、「GABA」は関連する消費者に熟知されていないため、連想させるに至らない。市販されている「GABA」商品はグルタミン酸発酵物と表示されているが、「加碼」は使用されていない。参加人は「加碼」を用いて商品の出所を表彰している。

三 本件の争点
係争商標に商標法第23条第1項第1~3号等規定の違反が有るか否か。

四 判決理由の要約
(一)商標法第23條第1項第2号:商標が商品又は役務の形状、品質、効能又はその他説明を表示するものは、登録を受けることができないと商標法第23条第1項第2号に明記されている。
いわゆる「商品又は役務を説明する」とは、商品又は役務そのものの性質、品質、内容、効能、サイズ及び使用者の階層等を直接的に説明することを指す。使用される商標が商品又は役務を描写、紹介し、商品又は役務の出所を表彰していないときは、商標が識別力を有するべきとする要件を満たさない(行政裁判所73年度判字第682号判決を参照)。商標権者の「加碼茶」の商品包装と販促DMにはいずれも係争商標の「加碼」と「γ」が並記されている。参加人の「台湾加碼元気精華」と「加碼茶」には成分表示がいずれも「γ-アミノ酪酸含有」等の事実が表示されており、それが提出している商品包装と販促DMの添付資料を調べることができる。
係争商標の商品販促DMを参酌してわかることは、機械の特許でγ-アミノ酪酸(GABA)を転化生成することが記載され、GABAの人体に対する効果が国内外の学者によって証明されている等の内容が記載されていることである。係争商標が登録される以前、區少梅教授の著書「吃GABA降血壓:神奇的γ加碼胺基丁酸(GABAで血圧を下げる:神秘のγ-アミノ酪酸)」(著者:元氣齋出版、2002年12月出版)から、「加碼」がγ-aminobutyric acidという専門用語の中国語名の一部を構成していることが分かる。係争商標権者が販売する「加碼茶」には豊富なγ-アミノ酪酸が含まれている(本裁判所ファイル30頁を参照)。これは係争商標はそれが販売する薬用茶、営養剤等の商品にγ-アミノ酪酸が含まれていることを描写するのに用いられていることを証明するに足る。
参加人が登録した「加碼」係争商標は商品成分表示に用いられ、指定商品にγ-アミノ酪酸が含まれ、使用後にリラックスでき、睡眠の質が改善されるという効果があると関連する消費者に認知させるため、これは指定商品の成分、効能に関連する説明であり、出所を識別する標識ではないため、商標法第23条第1項第2号規定に違反している。

(二)商標法第23條第1項第3号:商標が指定商品又は役務の通用標章又は通用名称であるときは、登録を受けることができないと、商標法第23条第1項第3号に明記されている。
いわゆる「通用名称」とは、同業者の間で汎用されている名称を指し、ある種の商品又は役務を連想させることのみできるが、その商品又は役務の提供者を連想させることはできない(參照行政裁判所69年度判字第574号判決、76年度判字第431号判決を参照)。係争商標「加碼」は薬用茶、栄養剤等の同業者が汎用している指定商品の通用名称となっている(本裁判所ファイル35~42頁を参照)。「加碼茶」は「γ-アミノ酪酸」含有茶の通称となっており、「加碼茶」は当該製品と密接な関連を構成しており、すでに通用名称となっている。弘光科技大学の林聖敦教授が「加碼茶活性成分萃取及粉末化之最適加工條件(加碼茶活性成分抽出及び粉末化の最適加工条件)」技術を易茗公司、即ち原係争商標権者である企業に移転した時、すでに「加碼茶」と称している(本裁判所ファイル132頁を参照)。「加碼茶」は「γ-アミノ酪酸」含有の茶又は栄養剤を指すのに用いられ、この名称はこれら製品の通用名称となっている。加碼はγ-アミノ酪酸の中国語通用名称であり、「加碼」商標を薬用茶、栄養補給剤、営養補給カプセル、営養補助剤等の商品に使用するのを許可すべきではない。

(三)商標法第23条第1項第1号:商標図案は識別の積極的登録要件を満たして、初めて登録を許可される。いわゆる「識別力」とは、一般的な生活経験に基づいた判断であり、商標が使用を指定する商品又は役務は関連する消費者の認知、実際の取引状況及びその使用方法について、関連する消費者にそれが商品又は役務を表彰する標識であると認識させ、他人の商品又は役務と区別できるようにさせることを指す。係争商標が識別力を有するか否かは、上記指定商品を購買する関連する消費者を判断基準とすべきである。
中国語の「加碼」は、教育部ネット版国語辞典簡編本によると、商品の価格を設定する方法である。説明すると、商品の販売価格を決定するためコストに若干の比率の利潤を加えること、又はサイズを大きくすることを意味する。従来の漢字の意味が増加の意味を持つことに基づいて、「漢方薬、西洋薬、漢方薬剤、薬用酒、虫歯防止用薬剤、糖尿病患者用の栄養食品、ミネラル営養補給品、霊芝カプセル、植物繊維営養補給品、抗酸化営養補給剤、プロテイン含有営養粉末、プロテイン含有営養添加剤、乳酸菌錠剤、キチンカプセル、植物繊維ダイエット粒、繊維ダイエット粉末」等の商品における使用を指定したならば、係争商標と上記の指定商品とは関連性がなく、係争商標の指定商品の形状、品質及び効能等を説明するものでもなく、商品を説明していないため、識別力を有する。しかし「薬用茶、栄養補給剤、営養補給カプセル、営養補助剤」等の商品における使用を指定したならば、係争商標はこれら商品の説明又は通用名称であるため、係争商標が表彰するこれらの商品の出所を認識できず、明らかに識別力を有しないといえる。

(四)係争商標が商標法施行細則第13条に定められた改訂前の商品及び役務区分表第5類「漢方薬、西洋薬、漢方薬剤、薬用酒、虫歯防止用薬剤、糖尿病患者用の栄養食品、ミネラル営養補給品、霊芝カプセル、植物繊維営養補給品、抗酸化営養補給剤、プロテイン含有営養粉末、プロテイン含有営養添加剤、乳酸菌錠剤、キチンカプセル、植物繊維ダイエット粒、繊維ダイエット粉末」の商品における使用を指定して出願したことは、2003年5月28日改正公布された商標法第23条第1項第1号~第3号の違反事項に該当しない。これにより、係争商標のこの部分の登録に関しては、「無効審判請求不成立審決(維持審決)」の原処分は違法ではなく、原処分維持の訴願決定も法に合わないところはない。係争商標が出願時に指定した「薬用茶、栄養補給剤、営養補給カプセル、営養補助剤」の部分については、2003年5月28日改正公布された商標法第23条第1項第1号~第3号規定に該当する。被告に「無効審判請求成立審決(無効審決)」を命じることを原告は本裁判所に請求しているが、原告は本裁判所の審理において初めて係争商標権者の最新商品販促DM、γ-アミノ酪酸関連資料等の新証拠を提出したため、被告は無効審判において、係争商標を取り消すかどうか審判する際、新証拠を斟酌することができず、参加人も意見陳述の機会がなかった。ゆえに被告に無効審判請求成立と係争商標の取消処分を行うよう直接請求することはできない。さらに新証拠が係争商標を取り消すべきであるとは証明できないと参加人が主張できる手続きの利益も考慮して、本件は被告に差し戻して本裁判所の上記法律見解に基づき再び審判し、改めて処分を行わせるものとする。

前記論結に基づき、本件原告の請求には一部に理由があり、一部には理由がなく、知的財産案件審理法第1条、行政訴訟法第200条4項、第104条、第218条、民事訴訟法第79条により、主文の通り判決を下すものである。

2012年1月5日
知的財産裁判所第二法廷
裁判長 陳忠行
裁判官 曾啓謀
裁判官 林洲富
書記官 呉羚榛

 

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