著作権法の全面改正案が行政院の審議を通過

J170605Y3 2017年7月号(J215)
    経済部が提出した著作権法改正案について、行政院は第5回審査会議を招集し、会議の結論に基づいて修正と調整を行った結果、改正後の条文数は現行の117ヵ条から144ヵ条に増えている。今回は全面的な改正であり、その重点は次のとおり。
一.著作財産権の無形権能に係る規定の統合と改正
二.著作者の帰属に係る規定の合理性の検討
三.著作物の流通と利用を促進するため、著作者人格権に係る規定を改正
四.頒布権と貸与権に係る規定を明確化
五.実演家と録音著作物に対する保護の調整
六.著作財産権の制限規定をより合理的になるよう改正
七.著作財産権者不明の強制許諾権及び著作財産権の質権設定登記に係る規定の新設
八.損害賠償に係る挙証が困難である問題について改正
九.水際取締措置の改正と新設
十.時代に合わない刑事責任規定の改正の検討(2017年6月)
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