「支付宝」商標に類似で欧付宝公司が敗訴

J170316Y2・J170315Y2 2017年4月号(J212)
    アリババ・グループ(Alibaba Group Holding Limited)は欧付宝電子支付股份有限公司(allPay Electronic Payment Co., Ltd.、以下「欧付宝公司」)の「ALL PAY ALL 付寶及び図」商標が該グループの「支付宝Alipay.com & Device」、「ALI PAY」等商標に類似しているとして、知的財産局に無効審判を請求したが、請求不成立の審決を受けた。アリババ・グループがこれを不服として行政訴願を提起したところ、経済部は双方の商標が類似を構成しており、且つ引用商標がすでに高度な著名の水準に達していることを認め、原処分を取り消すよう決定した。欧付宝公司はこれを不服として行政訴訟を提起したが、知的在財産裁判所は依然として双方の商標が類似しており、且つ引用商標が著名商標であると認め、原告の請求を棄却した。
    判決書によると、「ALL PAY ALL 付寶及び図」商標は英語の「ALL PAY」と「ALL 付寶及び圖」を上下に排列して組み合わせたもので、一見したときの印象は「ALL PAY」と「ALL 付寶」がそれぞれ主要部分であり、引用商標である「支付宝Alipay.com & Device」、「ALI PAY」商標と類似しており、類似度は低くない。さらに「付寶」の2文字は中国語固有の単語ではなく、「付款」(支払い)の意味とは異なり、電子取引プラットフォーム、オンラインショップ及びオンラインショッピングの検索エンジン等の事業に使用され、生来的識別力を有する。欧付宝公司は、「付寶」は即ち「付款」の意味であり、第三者決済プラットフォームでの使用では識別力が弱い一般名称であると主観的に主張しているが、採用できない。
    判決書では、両社の商標が使用を指定する商品及び役務も同一又は類似し、且つ高い関連性を有しており、さらには引用商標の「支付宝Alipay.com & Device」、「ALI PAY」商標が著名商標であるため、係争商標の「ALL PAY ALL 付寶及び図」は消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとも指摘されている。よって知的財産裁判所は経済部の訴願決定に不適法なところはなく、欧付宝公司に敗訴を言い渡した。(2017年3月)
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