有名ホテル「桃城茶樣子」の董事長に商標権侵害で拘留50日の判決

J170203Y2 2017年3月号(J211)
 承億文旅股份有限公司(Chanyee Hotelday Co., Ltd.、以下「承億公司」)は嘉義で有名なホテル「桃城茶樣子」を経営し、「茶樣子」茶葉セット及び入浴用茶葉パックを販売していたが、商標権者の林○渝氏は2005年にはすでに茶葉等(商品)と茶葉の卸売・小売等(役務)での使用を指定して「茶樣子」の商標登録を知的財産局に出願していたため、承億公司の戴○郎董事長を商標法違反で告訴した。一審(台湾嘉義地方裁判所)では戴董事長に無罪判決が下されたが、二審(知的財産裁判所)では承億公司の権利侵害が認められ、戴董事長に50日の拘留に処し、罰金5万新台湾ドルに転換できるとの確定判決が下されたため、上訴できない。民事の部分については、戴董事長と承億公司が連帯で賠償責任を負い、林○渝氏に18万9800新台湾ドルを支払うよう判決が下された。
 また、林○渝が承億公司に「茶樣子」をホテル又はレストランの役務に使用することを禁止する請求について、知的財産裁判所は承億公司による「桃城茶樣子」図案の使用は林○渝氏が「茶樣子」商標をレストラン経営の役務で登録する以前から行われており、承億公司は善意の使用に該当し、不当競争ではないと認め、この部分については無罪を維持した。(2017年2月)
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