「一字違いは問題なし」、韓国企業が知的財産局に勝訴

J110106Y2 2011年2月号(J138)
一字違いの商標でも問題ない…韓国の喜來健股份有限公司(CERAGEM Co.,Ltd.、以下「喜來健」)が「Goodle」商標を登録出願したが、知的財産局より拒絶査定を受けた為、行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は2011年1月5日、知的財産局に対して原処分の取消を命じる判決を下した。【知的財産裁判所行政判決-99行商訴163】
 判決書によると、喜來健は血圧計、紫外線ランプ治療機器等の医療向け及び非医療向け物理療法機器を生産しており、2008年に経済部知的財産局に対して「Goodle」商標登録を出願し、血圧計、物理療法機器、マッサージ機等の医療用商品・役務での使用を指定した。しかし知的財産局は著名サーチエンジン「Google」の商標と文字の構成が類似しているため、商標法第23条の規定に基づいて拒絶査定を行った。
 喜來健はこれを不服として訴願を提起したが棄却されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起し、勝訴の判決が下された。(2011.01)
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