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LastUpdate:2008-12-25
業務内容
知的財産部門/商 標 部
個々の出願に法律家の評価
台湾では商標の登録によって特定の商標につき指定商品に於いて独占の使用権利を主張できます。長い間、台湾は独自の商品分類に基づいて登録制度の運営を続けてきましたが、93年以降に国際分類を導入して以来、次第に国際実務との相違が減少しています。同時に、審査及び侵害の際の判断基準の明確化に資される類似商品の審査基準も作成され導入されています。ただし商標の標識自体の類似性に関する審査基準の導入はまだ実現されておらず、実務上の落とし穴として懸念されつづけています。しかし、商工業の持続的な発展を背景に、台湾での商標出願の量は90年代以来平均毎年8万件台に登り、登録件数も5万から6万件台に迫ってきています。年毎に着実に増える登録出願の中には不正の模倣出願登録も少なくありません。外国有名商標を模倣或は盗用したまま、自己の商標として台湾で登録を先取りして、正当な権利者に対して利権を盾にゆするケースもよく発生する中で、商標権の確保の重要性が日増しに高まっています。
そこで、出願の段階から法律家の適切な判断が益々重要になって参ります。
TIPLOは三十数年来の商標に関する実務経験を踏まえ、顧客のグローバルなニーズに即した台湾での商標権権利化事業を周到に推進出来ると自負しています。
その上、TIPLO独自のデジタル化データベースは、台湾で公告された商標のフルデータを保有し、自在にデータを駆使するコンピュータプログラムを通して、出願、侵害紛争或は無効審判などが提起される際、特定の商標に関するサーチを完全にTIPLO所内で完成できる環境を提供しております。
個々の出願については、経験豊かな専門家と弁護士が入念に検討したうえで適切な判断を施し、法的な視点とビジネス的な見地を全視野に入れ、最も妥当で有利な権利化の基礎を作れるように業務を遂行しております。
TIPLOは商標に関し全般的なサービスを提供しています。権利化を巡る登録出願、補正、訴願、無効審判、不使用取消などから、権利化以降の権利実行の段階の証拠収集、調査、警察レード、告訴はもとより、正式の民事刑事訴訟の提起などに至るまで、すべて経験豊富なベテランの専門家の手によって全分野を網羅しています。TIPLOは商標部と法律部の緊密なタアイアップによって、顧客の商標権の取得と実行を堅実に守れるという最善の機能を果たし得る完成された多角サービスの典型を作り上げたと言えます。
商 標 部
日本関係出願部
欧米関係出願部
  • 内外商標の出願業務代理(指定商品に関するアドバイスの提供、図面の作成及び所要書類の整備など)及び前案、商標ネーミングなどの関連調査)
  • 商標出願全般手続きの代理;出願段階での補正、補充説明、拒絶理由への答弁対応など
  • 出願権利譲渡、各種権利名義変更登録及び実施契約の登録
  • 異議申立て、無効審判及び訴願、行政訴訟など行政救済手続きの提起及び答弁対策の提供
  • 商標出願事前調査及び侵害事件関連調査並びに鑑定
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